○阿賀町表彰規則施行規程
平成20年4月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、阿賀町表彰規則(平成20年阿賀町規則第18号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(在職期間の計算)
第2条 在職期間の計算は、月をもってし、就任又は就職の日の属する月から起算し、規則第9条第2項の調査を行う日(以下「調査日」という。)の属する月までの期間をもって計算する。ただし、調査日現在において退任又は退職している者については、当該退任又は退職の日の属する月までの期間をもって計算する。
2 前項の規定にかかわらず、再表彰については、前回の表彰の対象とされた在職期間の末月の翌月からの期間をもって計算する。
3 退任又は退職した後、再び就任又は就職をしたときは、その前後の在職期間を通算する。ただし、退任又は退職した日の属する月に再び就任又は就職をしたときは、その就任又は就職をした日の属する月は算入しない。
4 規則第4条第1項各号に規定する職相互間に異動があった場合においては、在職期間の通算はしない。
(遺族の定義)
第4条 規則第11条に規定する遺族の範囲及び順序は、次に掲げるとおりとする。
(1) 配偶者(内縁関係にある者を含む。)
(2) 子
(3) 父母又は養父母
(4) 孫
(5) 祖父母又は養祖父母
(6) 兄弟姉妹
(表彰の取り消し通知)
第5条 町長は、規則第16条の規定により表彰を取り消した場合は、すみやかにその表彰を取り消されたものに対して、その旨及び表彰を取り消した理由を文書によって通知する。
(様式)
第6条 表彰状の様式は、様式第1号のとおりとする。
2 感謝状の様式は、様式第2号のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 規則第3条に係るもの
号 | 規則本文 | 該当職等 | 功績内容等 |
(1) | 社会福祉の増進又は民生の安定に尽し、その功績が顕著なもの | 社会福祉施設等も含め、社会福祉関係の全町的な団体の役職員 | その職に満15年以上の者で特に功績のあった者 |
民生委員、児童委員、保護司等 | その職に満15年以上の者で特に功績のあった者 | ||
その他のもの | 社会福祉の増進又は民生の安定に尽し、その功績が特に優れたもの | ||
(2) | 保健衛生又は体育の向上に尽し、その功績が顕著なもの | 保健衛生、体育の向上を目的とする全町的な団体の役職員 | その職に満15年以上の者で特に功績のあった者 |
母子保健推進員、食生活推進員等 | その職に満15年以上の者で特に功績のあった者 | ||
その他のもの | 保健衛生、体育の向上に貢献し、その功績が特に優れたもの | ||
(3) | 教育・文化の向上に尽し、その功績が顕著なもの | 教育、文化の向上を目的とする全町的な団体の役職員 | その職に満15年以上の者で特に功績のあった者 |
学校医、学校歯科医 | その職に満20年以上の者 | ||
伝統文化の継承及び育成に貢献したもの | 伝統文化の継承及び育成に貢献したもの | ||
その他のもの | 教育、文化の向上に貢献し、その功績が特に優れたもの | ||
(4) | 産業の開発又は振興に尽し、その功績が顕著なもの | 産業の開発又は振興を目的とする全町的な団体の役職員 | その職に満15年以上の者で特に功績のあった者 |
勤労者として、その職務に精励し他の模範である者 | 特に優れた技能によって産業の発展に寄与した者 伝統工芸産業の技術の継承及び育成に貢献した者 | ||
その他のもの | 産業の開発又は振興に貢献し、その功績が特に優れたもの | ||
(5) | 地域社会の振興に尽し、その功績が顕著なもの |
| 地域自治の振興又は活性化に尽力したもの |
(6) | 前各号に掲げるもののほか、特にその功績が顕著なもの |
| その都度協議 |
2 規則第5条に係るもの
号 | 規則本文 | 該当職等 | 功績内容等 |
(1) | 社会奉仕に努め、町民の模範となるもの | 各種分野で社会奉仕活動を行っているもの | 毎月1回以上の社会奉仕活動を5年以上続けたもの 毎年1回以上の社会奉任活動を20年以上続けたもの |
(2) | 自然環境又は生活環境の保全及び美化に努め、その功績が顕著なもの |
| 自然環境の保全に尽力したもの 生活環境の保全、美化に努めたもの |
(3) | 本町の公益のため多額の私財を寄附したもの |
| 町又は公益のために100万円(法人等の団体にあっては300万円)以上の私財を寄附したもの |
(4) | 災害、犯罪、交通安全等社会不安の発生防止若しくは除去又は人命救助若しくは財産の保護に尽し、その功績が顕著なもの | 交通安全を目的とする全町的な団体の役職員 | その職に満15年以上の者で交通安全の普及及び活動に特に優れた功績のあった者 |
その他のもの | その都度協議 | ||
(5) | 前各号に掲げるもののほか、特に表彰することが必要と認められるもの |
| その都度協議 |
3 規則第6条に係るもの
号 | 規則本文 | 該当職等 | 功績内容等 |
| 学術、技術、芸術、文化、芸能及びスポーツ等の分野において特に顕著な成果をあげ若しくは優秀な成績を収めたことにより、町の名声及び町民の名誉を著しく高揚させた個人又は団体 |
| 全国規模以上の学術、技術、芸術、文化、芸能及びスポーツ活動等において、最高位又はこれに準ずる成績を収めたもの |
春、秋の定例叙勲、褒賞を受けた者 | |||
上記に掲げるもののほか、本町の名声を高めたもの又は広く町民に敬愛され社会に明るい希望を与え、その功績が顕著なもの若しくは賞賛に価する功績があり、町民の模範となるもの |