○阿賀町表彰規則

平成20年4月1日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、本町の町勢の発展、産業の振興、教育文化の向上その他町民の福祉の増進に寄与し、多大な功労のあったもの及び広く町民の模範となる行為又は功績のあったものを表彰するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、一般功労表彰、自治功労表彰、善行表彰及び特別功労表彰とする。

2 前項に規定する表彰を受けたものにさらに表彰の事由が生じたときは、重ねて他の表彰を行うことができる。

(一般功労表彰)

第3条 一般功労表彰は、次の各号の一に該当する個人又は団体について表彰する。

(1) 社会福祉の増進又は民生の安定に尽し、その功績が顕著なもの

(2) 保健衛生又は体育の向上に尽し、その功績が顕著なもの

(3) 教育・文化の向上に尽し、その功績が顕著なもの

(4) 産業の開発又は振興に尽し、その功績が顕著なもの

(5) 地域社会の振興に尽し、その功績が顕著なもの

(6) 多年にわたり社会に尽くし、満100歳を迎えた者。ただし、阿賀町長寿祝金給付条例(平成17年阿賀町条例第97号)に定める対象者を除く。

(7) 前各号に掲げるもののほか、特にその功績が顕著なもの

(自治功労表彰)

第4条 自治功労表彰は、次の各号の一に該当する者を表彰する。

(1) 町長としての在職期間が12年に達した者

(2) 副町長、助役、収入役、教育長又は次号に掲げる者以外の町の附属機関の委員及び区長又はその他の町の非常勤特別職としての在職期間が15年に達した者

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定に基づく執行機関である各種委員会の委員若しくは監査委員としての在職期間が12年に達した者

(4) 町議会の議員としての在職期間が12年に達した者

2 前項各号に規定する職にある者若しくはあった者でその功績が顕著と認められる者については、当該各号に定める在職期間に達しなくとも、表彰することができる。

(善行表彰)

第5条 善行表彰は、次の各号の一に該当する個人又は団体について表彰する。

(1) 社会奉仕に努め、町民の模範となるもの

(2) 自然環境又は生活環境の保全及び美化に努め、その功績が顕著なもの

(3) 本町の公益のため多額の私財を寄附したもの

(4) 災害、犯罪、交通安全等社会不安の発生防止若しくは除去又は人命救助若しくは財産の保護に尽し、その功績が顕著なもの(阿賀町消防に関する表彰規則(平成17年阿賀町規則第124号)に定めるものを除く。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に表彰することが適当と認められるもの

(特別功労表彰)

第6条 特別功労表彰は、学術、技術、芸術、文化、芸能及びスポーツ等の分野において特に顕著な成果をあげ若しくは優秀な成績を収めたことにより、町の名声及び町民の名誉を著しく高揚させた個人又は団体に対し表彰する。

(再表彰)

第7条 第3条から前条までの規定により既に表彰を受けたものについては、当該表彰を受けた規定と同一の規定により再表彰を行うことができる。ただし、第4条第1項第1号第3号及び第4号に規定する表彰については、当該各号に規定する在職年数にかかわらず15年とする。

(表彰の方法)

第8条 個人に対する表彰は、表彰状の授与及び記念品を贈呈して行う。

2 団体に対する表彰は、表彰状を授与して行う。この場合において、必要により記念品を贈呈することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、第5条第3号の表彰は、感謝状の授与及び記念品を贈呈して行う。

(表彰の時期)

第9条 表彰は、毎年11月に行う。

2 前項の場合において表彰を受けるべきものは、毎年10月1日現在で調査を行う。

(表彰時期の特例)

第10条 前条の規定にかかわらず、第3条第6号第5条第3号第4号及び第6条の表彰については、その表彰を受けるべき事由の生じた場合において、その都度行うことができる。

(表彰を受けるべき者が死亡している場合の表彰)

第11条 表彰を受けるべき者が表彰の日以前に死亡している場合は、表彰状及び記念品は、その遺族に贈る。

(表彰の適用除外)

第12条 次の各号の一に該当する者は、第3条から第6条及び前条の適格者であっても、この規則を適用しない。

(1) 納付すべき町税を滞納している者

(2) 懲役又は禁固以上の刑に処せられた者

(3) 法第135条の規定により除名された者

(4) その他表彰が不適当と認められるもの

(表彰の内申)

第13条 この規則の規定により表彰を受けるべきものがあると認められるときは、当該所管の長は、阿賀町表彰候補者内申書(様式第1号)により、町長に内申するものとする。

(表彰審査委員会)

第14条 町長の諮問に応じ、表彰を受けるものの選考に関する事項を審査するため、阿賀町表彰審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会は、副町長、教育長、消防長、議会事務局長、総務課長の職にある者をもって組織する。

3 審査委員会の委員長は、副町長の職にある者をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

5 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する職にある者がその職務を代理する。

6 審査委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

7 審査委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

8 審査委員会の会議においては、法第117条の規定を準用する。

9 審査委員会の庶務は、総務課庶務防災係で処理する。

10 前各項に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、審査委員会が定める。

(表彰者の公表及び台帳記録)

第15条 町長は、表彰を受けたものの氏名又は団体名及びその功績を公表するとともに、表彰者台帳(様式第2号)に登録して永久に保存するものとする。

(表彰の取り消し)

第16条 町長は、表彰を受けたものが第12条第2号又は第3号に該当することとなった場合若しくは自らの責に帰すべき行為によって著しくその名誉を失墜したと認められる場合は、表彰者台帳の登録を抹消することができる。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第4条第1項各号の規定の適用については、これらに規定する在職期間に昭和30年4月1日以後における合併前の津川町、鹿瀬町、上川村若しくは三川村又は解散前の東蒲原広域事務組合、東蒲原郡町村養護老人ホーム組合、東蒲原広域衛生組合若しくは東蒲原広域消防組合において相当職に在職した期間を通算するものとする。

第3条 この規則の施行の際、合併前の津川町褒賞規程(昭和61年津川町規程第1号)、鹿瀬町表彰規程(昭和48年鹿瀬町告示第11号)若しくは上川村表彰条例(昭和46年上川村条例第20号)又は解散前の東蒲原広域消防組合ほう賞要綱(平成7年東蒲原広域消防組合要綱第1号)の規定により表彰を受けたものは、この規則の相当規定により表彰を受けたものとみなす。

(平成21年12月1日規則第15号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年8月1日から適用する。

(平成25年3月29日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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阿賀町表彰規則

平成20年4月1日 規則第18号

(令和2年4月1日施行)