○阿賀町議会基本条例
平成23年3月18日
条例第15号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 議会・議員の活動原則(第5条・第6条)
第3章 会議の運営(第7条・第8条)
第4章 町民と議会との関係(第9条・第10条)
第5章 議会と執行機関との関係(第11条―第14条)
第6章 自由討議の拡大(第15条)
第7章 政務活動費(第16条)
第8章 議会改革の推進(第17条・第18条)
第9章 議会・議会事務局の体制整備(第19条―第23条)
第10章 議員の身分・待遇、政治倫理(第24条―第26条)
第11章 見直し手続等(第27条・第28条)
附則
自治体の自主的な決定と責任の範囲を拡大させる地方分権が進められている今日、議会は、自治体政策の論点、争点を広く明らかにするため、その持てる権能を十分に駆使し、自治体における政策立案・行政監視・論点開示の役割を担っていかなければならない。その機能は、議員間の自由かっ達な討議を通してのみ、果たされるものなのである。
阿賀町議会は、阿賀町民から直接選挙で選ばれた議員により構成される合議制の議事機関である。独任制の機関である阿賀町長とともに、二元代表の一翼を担う機関として、それぞれの異なる特性を活かして、町民の意思を町政に的確に反映させるため、阿賀町としての最良の意思決定を導く共通の使命が課せられている。
このため、阿賀町議会は、議会及び議員の活動原則等の基本的事項を定め、その目的を達成し、使命を果たすため、主体的で効果的な運営かつ議会として必要な活動をいつでも行えるよう会期を通年とし、町民の負託に応え、活力ある阿賀町の実現を図るとともに、信頼される議会を築くことを決意し、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、阿賀町議会(以下「議会」という。)及び阿賀町議会議員(以下「議員」という。)の活動の活性化と充実のために必要な基本的事項を定める。
2 この条例は、町政に阿賀町民(以下「町民」という。)の意思を的確に反映できる議会を確立することを目的とする。
(最高規範性)
第2条 この条例は、町政における最高規範である。
2 議会は、この条例に違反する他の条例、規則等を制定してはならない。
3 議会は、日本国憲法、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び他の法令等の条項を解釈し、運用する場合においては、この条例に照らして判断しなければならない。
(議会及び議員の責務)
第3条 議会及び議員は、この条例の定める理念及び原則並びにこれらに基づいて制定される条例、規則等を遵守して議会を運営しなければならない。
2 議会は、町民を代表する合議制の機関として、町民に対する責任を果たさなければならない。
(1) 阿賀町に住所又は居所を有する者
(2) 阿賀町に勤務又は通学する者
(3) 阿賀町に所在する法人その他の団体
第2章 議会・議員の活動原則
(議会の活動原則)
第5条 議会は、町民主権を基礎とする町民の代表機関であることを常に自覚して活動しなければならない。
2 議会は、公正性、透明性及び信頼性を重んじ、町民に開かれた議会を目指して活動しなければならない。
3 議会は、町民参加を不断に推進する議会を目指して活動しなければならない。
4 議会は、会議が議員、阿賀町長(以下「町長」という。)及び町民の交流と自由な討論の広場であるとの認識に立たなければならない。
5 議会は、この条例を踏まえて議会に関する条例、規則等の内容を継続的に見直さなければならない。
(議員の活動原則)
第6条 議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分に認識しなければならない。
2 議員は、議員相互間の自由かっ達な討議を重んじなければならない。
3 議員は、町政の課題全般について、課題別、地域別等の町民の意見を的確に把握しなければならない。
4 議員は、その政策能力を高め、政策提案の拡大に努力しなければならない。
5 議員は、自己の能力を高めるため、不断に研さんしなければならない。
6 議員は、町民の負託に応える活動をしなければならない。
7 議員は、個別的な事案の解決だけでなく、町民全体の福祉の向上を目指して活動しなければならない。
第3章 会議の運営
(通年議会)
第7条 議会は、前章の目的を達成し使命を果たすため、議会の会期を法第102条の2の規定に基づく通年の会期とする。
2 会期を通年とする必要な事項は、阿賀町議会の会期等に関する条例(平成27年阿賀町条例第21号)に定めるものとする。
(議会運営の原則)
第8条 議会は民主的かつ効率的な議会運営を行わなければならない。
2 議会は、町民の議会傍聴に関し、傍聴の意欲を高める議会運営に努めなければならない。
3 議会は、会議の開会に関する情報提供を行うほか、傍聴者の求めに応じて議案の審議に用いる資料等を可能な範囲で提供するよう努めなければならない。
4 議会は、会議を定刻に開催するものとする。
5 議会は、会議を休憩する場合には、その理由及び再開の時刻を説明するものとする。
第4章 町民と議会との関係
(町民参加)
第9条 議会は、議会の活動に関する情報の積極的な提供に努めなければならない。
2 議会は、町民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。
3 議会は、町民が議会の活動に参加できるような措置を積極的に講じるものとする。
4 議会は、本会議のほか、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会及び全員協議会(以下「委員会等」という。)の会議を原則公開するものとする。
5 議会は、委員会等の運営に当たり、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用して、専門的又は政策的識見を議会の討議に反映させるものとする。
6 議会は、町民から提出された意見を政策提案と位置づけるものとする。
7 議会は、政策提案の審議においては、提案者である町民の意見を聞く機会を設けるものとする。
(町民との連携)
第10条 議会は、政策提案の拡大を図るため、町民及び有識者等との意見交換の場を設けるものとする。
2 議会は、議員の活動に対して町民の評価が的確になされるよう情報の提供に努めなければならない。
3 議会は、重要な議案に対する議員の賛否の表明を議会広報等で公表するよう努めるものとする。
4 議会は、町民に対する議会報告会を年1回以上開催しなければならない。
5 議会は、議会報告会を開催するにあたっては、町民に対する説明責任を果たすとともに、議会報告会において町民の意見を聴取して議会運営の改善を図らなければならない。
6 議会報告会の開催に関し必要な事項は、議長が別に定める。
第5章 議会と執行機関との関係
(議会における質問等の原則)
第11条 議会の会議における議員、町長及び執行機関の職員(以下「町長等」という。)の質問又は質疑並びに答弁(以下「質問等」という。)は、広く町政上の論点及び争点を明確にするために行わなければならない。
2 前項の質問等は、一問一答方式で行うものとする。
3 本会議、委員会等に説明のため出席した町長等は、議員の質問及び質疑に対して、論点及び争点を明確にするため、議長又は委員長の許可を得て反問することができる。
(政策等の形成過程の説明)
第12条 町長等は、政策、計画、施設及び事業(以下「政策等」という。)の水準を高めるため、政策等の決定過程を説明するよう努めなければならない。
2 町長等は、議会に政策等を提案し、又は報告するときは、次の各号に掲げる事項を説明するよう努めなければならない。
(1) 政策等の発生源
(2) 検討した他の政策案等の内容
(3) 他の自治体の類似する政策との比較検討
(4) 総合計画における根拠又は位置づけ
(5) 関係する法令及び条例等
(6) 政策等の実施にかかわる財源措置
(7) 将来にわたる政策等のコスト計算
3 議会は、前項の政策等の提案を審議するに当たっては、それらの政策等の水準を高める観点から、立案及び執行における論点又は争点を明らかにするよう努めなければならない。
4 議会は、執行後における政策評価に資する審議に努めなければならない。
(予算・決算における説明資料の作成)
第13条 町長は、予算案及び決算を議会に提出するに当たっては、議会が別に定める施策別又は事業別の説明資料を添付しなければならない。
(基本構想の策定及び議決事件)
第14条 町長は、町の将来あるべき姿を明らかにするための基本構想を策定しなければならない。
2 法第96条第2項の規定に基づく議会の議決事件は、次のとおりとする。
(1) 前項に基づく基本構想及び基本構想を実施するための基本計画
(2) 町の行政運営上重要かつ町民福祉の向上に密接に関係する計画
(3) 法第180条第1項の規定による町長の専決処分事項
第6章 自由討議の拡大
(自由討議による合意形成)
第15条 議長は、議会が議員による討議の場であることを十分に認識し、中立公平な議会運営に努めなければならない。
2 議長及び委員長は、本会議等の運営にあたっては議員相互間の討議を中心に運営しなければならない。
3 議長及び委員長は、町長等に対する本会議等への出席要求を必要最小限にとどめなければならない。
4 議会は、議案を審議する場合、必要に応じて議員相互間の自由討議により議論を尽くして合意形成に努めなければならない。
5 議会は、議案の審議にあたっては、町民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。
6 議員は、この条に規定する議員相互間の自由討議を拡大するため、政策、条例案及び意見等を積極的に提案するよう努めなければならない。
第7章 政務活動費
(政務活動費の交付、公開、報告)
第16条 政務活動費は、会派又は議員による政策研究、政策提言等が確実に実行されるよう、別に定める阿賀町議会政務活動費の交付に関する条例(平成25年阿賀町条例第51号)に基づき会派又は議員個人に対して交付するものとする。
2 政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、公正性、透明性との観点に加え、その支出根拠が議会の議決事項である予算に依拠することから、町民から疑義が生じないよう、議長に対して証票類を添付した報告書を提出するとともに、政務活動費による活動状況を町民に開示する。
第8章 議会改革の推進
(議会改革推進会議)
第17条 議会は、議会改革に継続的に取り組むものとする。
2 議会は、議会改革を推進するため、全議員で構成する議会改革推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
3 推進会議は、必要があると認めるときは、町民又は有識者等から意見を聴かなければならない。
4 推進会議の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。
(交流及び連携の推進)
第18条 議会は、分権時代にふさわしい議会のあり方についての調査研究を積極的に推進するものとする。
2 前項の目的を達成するため、議会は他の自治体の議会と積極的に交流し、及び連携を図るものとする。
第9章 議会・議会事務局の体制整備
(委員会等の適切な運営及び一般会議の設置)
第19条 議会は、社会情勢及び経済情勢等により新たに生じる町政の課題に適切かつ迅速に対応するものとする。
2 議会は、委員会等の適切な運営により機動力を高めなければならない。
3 議会は、町政の諸課題に柔軟に対処しなければならない。
4 議会は、町政全般にわたって議員と町民及び有識者等が自由に情報や意見を交換する場として、一般会議を置く。
5 一般会議の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。
(議会情報の公開)
第20条 議会の保有する情報は、町民の知る権利を尊重して運用しなければならない。
2 議会は、議会の保有する情報の一層の公開に努めなければならない。
3 議会は、議会の活動について町民に対する説明責任が全うされるよう、公正で民主的な運営に努めなければならない。
(議会の体制整備等)
第21条 議会は、議会及び議員の政策形成能力及び立案機能の向上に努めなければならない。
2 議会は、議会事務局の調査・政策法務機能の充実と強化を積極的に図るものとする。
3 町長等は、議長又は議員から町政に関する調査の依頼があったときは、その補助職員に調査を行わせるものとする。
(議員研修の充実強化)
第22条 議会は、この条例の理念を議員に浸透させるよう努めなければならない。
2 前条第1項の目的を達成するため、議会は議員研修の充実強化を図らなければならない。
(議会広報の充実)
第23条 議会は、町政に係る重要な情報を議会独自の視点から広報しなければならない。
2 議会広報は、常に町民に対して周知しなければならない。
3 議会は、議会広報の実施にあたっては、次の各号に配慮しなければならない。
(1) 多くの町民が議会と町政に関心を持つようにすること。
(2) 情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用すること。
(3) 最も効果的な方法をとること。
第10章 議員の身分・待遇、政治倫理
(議員定数)
第24条 議員定数は、次の各号の観点により、別に条例で定める。
(1) 行財政改革と同様の視点だけでなく、町政の現状及び課題を把握し、将来の予測及び展望を十分に考慮すること。
(2) 参考人制度及び公聴会制度の活用により、議員活動の評価等に関して町民の意見を聴取すること。
2 議員定数を定める条例の制定又は改廃を提案するときは、法第74条第1項の規定による町民の直接請求(以下、「直接請求」という。)の場合を除き、議員定数の基準等の明確な理由を付して提出しなければならない。
(議員報酬)
第25条 議員報酬は、次の各号の観点により、別に条例で定める。
(1) 行財政改革と同様の視点だけでなく、町政の現状及び課題並びに将来の予測及び展望を十分に考慮すること。
(2) 参考人制度及び公聴会制度の活用により、議員活動の評価等に関して町民の意見を聴取すること。
2 議員報酬を定める条例の制定又は改廃を提案するときは、直接請求による場合を除き、明確な理由を付して提出しなければならない。
(議員の政治倫理)
第26条 議員は、町民全体の代表者として、高い倫理的義務が課せられていることを常に自覚し、良心と責任感をもってその責務を果たさなければならない。
2 議員は、品位の保持に努めなければならない。
3 その他必要な事項は、阿賀町議会政治倫理規程で定める。
第11章 見直し手続等
(見直し手続)
第27条 議会は、一般選挙を経た任期開始後できる限り速やかに、この条例の目的が達成されているかどうかを検証しなければならない。
2 検証は、推進会議において行う。
3 議会は、検証の結果、制度の改善が必要な場合は、この条例の改正を含め、適切な措置を講じなければならない。
4 議会は、この条例を改正しようとするときは、町民の知る権利を保障する観点から、十分な説明責任を果たさなければならない。
5 前項の場合において、条例改正の提案者は、阿賀町議会会議規則(平成17年阿賀町議会規則第1号)第39条第3項の規定にかかわらず、本会議において改正の理由及び背景を詳しく説明しなければならない。
(委任)
第28条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関して必要な事項は、議長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(阿賀町議会委員会条例の一部改正)
2 阿賀町議会委員会条例(平成17年阿賀町条例第190号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(阿賀町議会会議規則の一部改正)
3 阿賀町議会会議規則(平成17年阿賀町議会規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年3月21日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月15日条例第1号)
この条例は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第21号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿賀町議会基本条例の規定は、平成26年12月17日から適用する。
附則(平成27年3月25日条例第23号)
この条例は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。