○阿賀町空き家等の適正管理に関する条例施行規則
平成25年12月13日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀町空き家等の適正管理に関する条例(平成25年条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(立入調査)
第3条 町長は、この条例の目的を達成するために必要な範囲において、指定した職員を空き家等の敷地内に立ち入って調査させ、管理義務者及びその関係人に対して、必要な事項の報告を求め、又は事情を聴取することができる。
3 立入調査は、これを犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(公表の方法)
第9条 条例第12条第1項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 当該空き家等の敷地に看板を設置
(2) 阿賀町公告式条例(平成17年阿賀町条例第3号)に定める掲示場への掲示
(3) 町広報及び町ホームページへの掲載
(4) その他町長が必要と認める方法
(費用の徴収)
第12条 町長は、緊急安全措置、代執行に要した費用を管理義務者から徴収するときは、執行後14日以内に納入通知書により措置に要した費用の額及び納期限を管理義務者に通知する。
2 前項の納期限は、納入通知書の発行の日から30日とし、当該日が日曜日又は休日に当たるときはその翌日とし、土曜日に当たるときはその翌々日とする。
3 町長は、措置に要した費用が納期限までに納入されないときは、納期限から20日以内に処理費用督促状(様式第15号)により督促するものとする。
(阿賀町老朽危険空き家等審査会)
第13条 町長は、老朽危険空き家等の状態及び周辺地域に及ぼす影響を総合的に勘案した対応方針について調査するため、阿賀町老朽危険空き家等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、次に掲げる事項について調査し、町長に報告するものとする。
(1) 条例第11条に定める命令に関する事項
(2) 条例第12条に定める公表に関する事項
(3) 条例第13条に定める代執行に関する事項
(4) その他必要な事項
3 審査会は、次の職にある者をもって組織し、委員長の必要に応じ随時臨時委員を選任することが出来る。
(1) 委員長 副町長
(2) 副委員長 総務課長
(3) 委員 町民生活課長、こども・健康推進課長、福祉介護課長、建設課長、農林課長、まちづくり観光課長、学校教育課長、社会教育課長
4 審査会は、委員の半数以上の出席がなければこれを開くことはできない。
5 委員長は、審査会を総括する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
7 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第21号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の阿賀町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の阿賀町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の阿賀町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の阿賀町入湯税条例施行規則、第7条の規定による改正前の阿賀町児童手当法施行細則、第8条の規定による改正前の阿賀町企業誘致条例施行規則、第9条の規定による改正前の阿賀町道路占用規則、第10条の規定による改正前の阿賀町道路工事承認規則、第11条の規定による改正前の阿賀町危険物の規制に関する規則、第12条の規定による改正前の阿賀町児童福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の阿賀町老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の阿賀町老人医療費助成に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の阿賀町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の阿賀町保育所管理運営規則、第17条の規定による改正前の阿賀町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則、第18条の規定による阿賀町身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年3月19日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
老朽危険空き家等認定基準
【調査Ⅰ】 建物の判定 | 損害割合 | 備考 | |||
レベル4 | 50%以上 | 外観、傾斜、部位の各調査により損害割合を算出する。 | |||
レベル3 | 40%以上50%未満 | ||||
レベル2 | 20%以上40%未満 | ||||
レベル1 | 20%未満 | ||||
【調査Ⅱ】 周辺建物や公道等への影響 | 調査項目 | 着眼点 | |||
□建築資材等の飛散・落下による危険性 | 軒・屋根の損傷による台風時等の飛散の危険性 | 有・無 | |||
外壁等の剥離による落下の危険性 | 有・無 | ||||
□不特定者の侵入による犯罪の危険性 | 玄関等の未施錠による危険性 | 有・無 | |||
1階部分の扉・窓ガラス等の破損による危険性 | 有・無 | ||||
□立木やその他工作物の倒壊による危険性 | 朽ちた立木の倒木の危険性 | 有・無 | |||
その他工作物(塀・煙突等)の倒壊の危険性 | 有・無 | ||||
□放火等による火災の危険性 | 建物付近の建築資材・枝木等の放置による危険性 | 有・無 | |||
灯油ポリタンク等の可燃物放置による危険性 | 有・無 | ||||
□積雪による危険性 | 建物の老朽化による危険性 | 有・無 | |||
屋根の積雪放置による倒壊の危険性 | 有・無 |
※ 建物においては、調査Ⅰ及び調査Ⅱを実施し、その判定がレベル2以上又は周辺建物や公道等への危険性が一つでも認められるものを「老朽危険空き家等」として認定する。
※ その他工作物及び立木においては、調査Ⅱにより周辺建物や公道等への危険性が一つでも認められるものを「老朽危険空き家等」として認定する。