○阿賀町養護老人ホームきりん荘運営規程

平成25年4月1日

訓令第13号

目次

第1章 施設の目的と運営方針(第1条―第3条)

第2章 職員の職種、員数及び職務内容(第4条・第5条)

第3章 入所定員(第6条)

第4章 入所者の処遇の内容(第7条―第18条)

第5章 施設の利用に当たっての留意事項(第19条―第31条)

第6章 非常災害対策(第32条)

第7章 その他施設運営に関する重要事項(第33条―第48条)

附則

第1章 施設の目的と運営方針

(施設の目的)

第1条 阿賀町が設置運営する養護老人ホームきりん荘(以下「施設」という。)は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)及び阿賀町養護老人ホーム等設置条例(平成26年阿賀町条例第35号)の規定に基づき、環境上の理由及び経済的理由により、居宅において養護を受けることが困難な者を入所させて養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会参加活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目的とする。

(運営の方針)

第2条 施設は、入所者の処遇に関する計画(以下「処遇計画」という。)に基づき、社会復帰の促進及び自立のために必要な指導並びに訓練その他の援助を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものとする。

2 施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って処遇を行うよう努めるものとする。

3 施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇に努めるとともに、市町村、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。

(施設の名称及び所在地等)

第3条 施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 阿賀町養護老人ホームきりん荘

(2) 所在地 新潟県東蒲原郡阿賀町鹿瀬6259番地

第2章 職員の職種、員数及び職務内容

(職員の職種及び員数)

第4条 施設を運営するために、職種ごとの職員を次のとおりとする。ただし、下記規定中の常勤換算方法は、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年7月1日厚生省令第19号)第12条第4項に規定するところによるものとする。

(1) 所長 1人 (非常勤)

(2) 施設長 1人 (常勤)

(3) 医師 1人 (嘱託医・非常勤)

(4) 主任生活相談員 1人 (常勤)

(5) 生活相談員 1人 (常勤)

(6) 主任支援員 1人 (常勤)

(7) 支援員 1人以上 (常勤換算)

(8) 看護職員 1人 (常勤)

(9) 栄養士 1人 (常勤)

(10) 事務員 1人 (常勤)

(11) 調理員 3人以上

2 前項に定めるもののほか、必要に応じて予算の範囲内でその他の職員を置くことができる。

(職務の内容)

第5条 前条に掲げる職種の業務内容は、次のとおりとし、職員の具体的な業務内容については別に定める。

2 所長は、町長の命を受けて施設の管理、運営その他施設全般にかかわる総括を行う。

3 施設長は、所長の命を受けて、養護老人ホームの職員の管理、業務に実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、必要な指揮命令を行うものとする。

4 医師は、入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うものとする。

5 主任生活相談員は、次項に規定する業務のほか、養護老人ホームへの入所に際しての調整、他の生活相談員に対する技術指導等の内容の管理を行うものとする。

6 生活相談員は、処遇計画を作成し、それに沿った支援が行われるよう必要な調整を行うもののほか、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 入所者の居宅サービス等の利用に際し、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画の作成等に資するため、居宅介護支援事業又は介護予防支援事業を行う者と密接な連携を図るほか、居宅サービス等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図ること。

(2) 処遇に関する入所者及びその家族からの苦情の内容等の記録を行うこと。

(3) 事故の状況及び事故に際してとった措置について記録を行うこと。

7 支援員は、処遇計画に基づき、それに沿った支援を行い、入所者が、その有する能力に応じ自立した日常生活を営めるよう支援するものとする。

8 看護職員は、医師(嘱託医)、協力医療機関等と連携し、保健衛生等の業務を担当するものとする。

9 栄養士は、処遇計画に基づき、献立表の作成、栄養量の計算、給食記録、その他食事に関する業務を担当するとともに、調理員を指揮して調理を指導するものとする。

10 事務員は、経理事務、労務事務、共済業務を担当するものとする。

11 調理員は、栄養士の指示により、調理業務を担当するものとする。

第3章 入所定員

(入所者の定員)

第6条 施設に入所できる入所者の定員は70人とし、災害等やむを得ない場合を除いて、入所定員及び居室の定員を超えて入所させない。

2 短期入所事業(以下「ショートステイ」という。)の入所者の定員は5人とする。

第4章 入所者の処遇の内容

(処遇の方針)

第7条 施設は、入所者について、その者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにその心身の状況等に応じて、社会復帰の促進及び自立のために必要な指導並びに訓練その他の援助を適切に行うものとする。

2 入所者の処遇は、処遇計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行うものとする。

3 施設の職員は、入所者の処遇に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、入所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説明を行うものとする。

4 施設は、入所者の処遇に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下、「身体拘束等」という。)を行わないものとする。

5 施設は、身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。

6 ショートステイにより入所した者の処遇については、処遇計画に定めるものとする。

(処遇計画の作成)

第8条 処遇計画の作成には生活相談員が行うものとする。

2 生活相談員は、入所者について、その心身の状況、その置かれている環境、その者及びその家族の希望等を勘案し、他の職員と協議の上、その者の処遇計画を作成するものとする。

3 生活相談員は、処遇計画について、入所者の処遇の状況等を勘案し、必要な見直しを行うものとする。

(相談、援助等)

第9条 施設は、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行います。

2 施設は、入所者に対し、処遇計画に基づき、自立した日常生活を営むために必要な指導及び訓練その他の援助を行うものとする。

3 施設は、要介護認定の申請等、入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続きについて、その者又はその家族において行うことが困難である場合は、当該入所者の意思を踏まえて速やかに必要な支援を行うものとする。

4 施設は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するように努めるものとする。

5 施設は、入所者の外出の機会を確保するよう努めるものとする。

6 施設は、入所者に対し、退所後の地域における生活を念頭に置きつつ、自立的な生活に必要な援助を適切に行うものとする。

7 施設は、1週間に2回以上、入所者を入浴させ、又は清拭を行うものとする。

8 施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜レクリエーション行事を行うものとする。

(日課)

第10条 施設は、日常生活につき日課を別に定め、処遇計画に基づき実践するものとする。

(余暇活動)

第11条 施設長、生活相談員等は、入所者の処遇に当たっては、別に定める年間を通じた計画により、読書、音楽その他の娯楽施設の充実に努め、旅行、運動競技を適宜実施する等余暇を有効に活用させるよう努めるものとする。

(日用品等の給貸与)

第12条 入所者中の無年金者に対しては、定められた金額の範囲内において、生活に必要な小遣銭を支給することができる。

2 入居者のうち止むを得ない事情のある者には、備付けの寝具類等又は衣服等を貸与することができる。

(食事)

第13条 食事の提供は、栄養及び入所者の身体状況・嗜好を考慮したものとし、適切な時間に行うこととする。また、入所者の自立支援に配慮して、可能な限り離床して食堂で行うよう努めるものとする。

2 食事の時間は、おおむね以下のとおりとする。

朝食 7:30から

昼食 12:00から

おやつ 15:00から

夕食 18:00から

(居宅介護サービスの利用)

第14条 施設は、入所者が要介護状態等(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態及び同条第2項に規定する要支援状態をいう。)になった場合には、その心身の状況、置かれている環境等に応じ、適切に居宅サービス等(同法第23条に規定する居宅サービス等をいう。以下同じ。)を受けることができるよう、必要な措置を講じるものとする。

2 施設は、入所者が介護認定を受け居宅サービス等を受ける状態となった時は、入所者の選択により、個々の居宅サービス事業所と契約を結ぶ個別契約型、又は特定施設入居者生活介護事業所と契約を結ぶ外部サービス利用型を利用する形態とする。

(健康管理)

第15条 施設長、医師及び看護職員は、常に入所者の健康に留意し年2回以上の健康診断を実施して、その結果を記録するものとする。

2 入所者が軽度の負傷又は疾病にかかったときは、施設内で治療を行うものとする。

3 医師は、毎週1回診療を行うものとする。

(衛生管理)

第16条 施設は、入所者と施設の保健衛生のため、次の各号に定める事項を行うものとする。

(1) 衛生知識の普及指導

(2) 年2回以上の大掃除

(3) 月1回以上の消毒

(4) 週2回以上の入浴又は清拭

(5) 融月以上の調髪

(6) その他必要なこと。

2 施設は、感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を概ね一月に1回程度、開催するとともに、その結果について、支援員その他の職員に周知徹底を図るものとする。

(2) 施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備するものとする。

(3) 施設において、支援員その他の職員に対し、感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するものとする。

(4) 別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うものとする。

(入所者の処遇の状況に関する記録の整備)

第17条 施設は、次の各号に掲げる入所者の処遇の状況に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。

(1) 入所者の処遇に関する計画

(2) 行った具体的な処遇の内容等の記録

(3) 身体的拘束等を行った場合のその態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急止むを得ない理由の記録

(4) 入所者からの苦情の内容等の記録

(5) 入所者に対する処遇による事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録

(入所者の入院期間中の取扱い)

第18条 施設は、入所者が医療機関に入院する必要が生じた場合、入院後おおむね3箇月以内の退院が明らかに見込まれる場合には、入所者本人及び家族の希望等を勘案して、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び施設に円滑に入所できるよう配慮するものとする。

第5章 施設の利用に当たっての留意事項

(入所)

第19条 施設の入所は、措置の実施機関からの委託により行うものとし、施設は、入所者の心身の状況その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて常に配慮するものとする。

(入所時の面接)

第20条 施設は、入所予定者の入所に際しては、面接を行い、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握を行うとともに、ホームの目的、方針、目標、入所者心得その他必要な事項を説明しなければならない。ただし、ショートステイ入所者で急を要する場合は、面接を省略することが出来る。

(退所事由)

第21条 次の場合は、実施機関に連絡し、退所処置を講じるとともに、関係者に連絡するものとする。

(1) 入所者からの退所の申出があったとき。

(2) 入所者が無断で退所し、帰所の見込みがないとき。

(3) 入所者が病院等に入院し、3箇月以上経過したとき及び3箇月以上の期間入院が見込まれるとき。

(4) 入所者が介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能となったとき。

(5) 入所者が死亡したとき。

2 ショートステイ入所者が期間の延長手続きをせずに入所期間が満了したときは、退所の処置を講じ、実施機関に連絡するものとする。

(社会復帰の支援)

第22条 施設は、その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、その者の退所後の生活環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助に努めるものとする。

2 施設は、入所者の退所後も、必要に応じ、その入所者及びその家族等に対する相談援助を行うとともに、適切な援助を行うものとする。

(無断退所)

第23条 入所者が、無断で7日以上帰所しないときは、次の事項を実施機関に連絡するものとする。

(1) 退所(推定日)

(2) 退所原因

(3) その他必要な事項

(日課の励行)

第24条 入所者は、施設長や医師、生活相談員、看護職員、支援員、機能訓練指導員などの助言による日課を励行し、共同生活の秩序を保ち、相互の親睦に努めるものとする。

(面会時間と消灯時間)

第25条 面会時間は、8時から20時までとし、入所者に面会しようとする外来者は、続柄等必要事項を面会者受付票に記帳の上、面会するものとする。また、消灯時間は21時とする。ただし、施設長が認めた場合は、この限りでない。

(喫煙)

第26条 喫煙は、施設外の所定の場所に限るものとし、それ以外の場所においては、居室内を含み禁煙とする。

(飲酒)

第27条 飲酒は、施設内外を問わず禁止する。ただし、行事等で施設長が認めた場合は、この限りでない。

(外出及び外泊)

第28条 入所者が外出・外泊を希望する場合には、所定の手続きにより施設長に届出、許可を得るものとする。

(健康保持)

第29条 入所者は、健康に留意するものとし、施設で行う健康診査は、特別に理由がない限り受診するものとする。ただし、ショートステイ入所者については、この限りではない。

(衛生保持)

第30条 入所者は、施設の清潔、整頓、その他環境衛生の保持のために施設に協力するものとする。

(禁止行為)

第31条 入所者は、施設で次の行為をしてはならない。

(1) 宗教や信条の相違などで他人を攻撃し、又は自己の利益のために他人の自由を侵すこと。

(2) けんか、口論、泥酔などで他の入所者等に迷惑を及ぼすこと。

(3) 施設の秩序、風紀を乱し、安全衛生を害すること。

(4) 指定した場所以外で火気を用いること。

(5) 故意に施設若しくは物品に損害を与え、又はこれを持ち出すこと。

第6章 非常災害対策

(非常災害対策)

第32条 施設は、非常災害その他緊急の事態に備えて必要な設備を設け、防災及び避難に関する計画を作成するものとする。

2 非常災害に備え、職員及び入所者に周知徹底図るため、年2回以上避難、救出その他必要な訓練等を実施するものとする。

第7章 その他施設運営に関する重要事項

(居室)

第33条 入所者の居室は、洋室又は和室とし個室又は多床室とする。

2 入所者の状況に応じ、ベット等を設置するものとする。

(静養室)

第34条 入所者が、居室で静養することが一時的に困難な状態の時に使用できる静養室を、医務室又は職員室に隣接して設けるものとする。

(洗面所及び便所)

第35条 洗面所は、各居室の中に設け、便所については、居室のある各棟ごとに男子用と女子用を別に設けるものとする。

(医務室)

第36条 嘱託医の診療の補助及び看護を行うために、医務室を設け看護師を配置し入所者の健康増進と健康管理を行うものとする。

(職員の服務規定)

第37条 職員は、老人福祉関係法令及び諸規則を遵守し、業務上の指示命令に従い、自己の業務に専念するものとし、服務に当たっては、協力して施設の秩序を維持し、常に以下の事項を留意するものとする。

(1) 入所者に対しては、人格を尊重し、親切丁寧を旨とし、責任を持って接遇するものとする。

(2) 常に健康に留意し、明朗な態度を心がけるものとする。

(3) お互いに協力しあい、能率の向上に努力するよう心がけるものとする。

(職員の質の確保)

第38条 施設は、職員の資質向上のために、その研修の機会を確保するものとする。

(個人情報の保護)

第39条 施設の職員は、業務上知り得た入所者又はその家族の秘密保持を厳守しなければならない。

2 施設は、職員が退職した後も、正当な理由なく、業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講ずるものとする。

(緊急時の対応)

第40条 施設の職員は、入所者の病状の急変が生じた場合や、その他緊急の事態が生じた場合には、速やかに嘱託医又はあらかじめ定められた協力医療機関に連絡する等の必要な措置を講じ、施設長に報告しなければならない。

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第41条 施設は、事故が発生又は再発することを防止するため、次の各号に定める措置を講ずるものとする。

(1) 事故が発生した場合の対応、報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。

(2) 事故が発生した時又はそれに至る危険性がある事態が生じた時に、その事実が報告され、その分析を通じた改善策について、職員に周知徹底する体制を整備すること。

(3) 事故発生の防止のための委員会及び支援員その他の職員に対する研修を定期的に行うこと。

(記録の整備)

第42条 施設は、職員・設備及び会計に関する諸記録を整備しておくものとする。

2 施設は、入所者に対する処遇の提供に係る諸記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。

(苦情処理)

第43条 施設は、入所者からの苦情に迅速にかつ適切に対応するため、苦情受付窓口を設置するなど必要な措置を講ずるものとする。

2 施設は、提供する処遇に関して、市町村からの文書の提出・提示を求め、又は市町村職員からの質問・照会に応じ、入所者からの苦情に関する調査に協力するものとし、市町村からの指導又は助言を得た場合は、それに従い、必要な改善を行うものとする。

(地域との連携)

第44条 施設の運営に当たっては、地域住民又は住民の活動との連携や協力を行うなど、地域との交流に努めるものとする。

(掲示)

第45条 施設内の見やすい場所に、運営規定の概要、職員の勤務体制、協力医療機関等を掲示するものとする。

(協力医療機関等)

第46条 施設は、入院及び治療を必要とする入所者のために、あらかじめ協力医療機関を定めておくものとする。

協力医療機関 新潟県立津川病院

(所在地) (阿賀町津川200番地)

2 施設は、治療を必要とする入所者のために、あらかじめ協力歯科医療機関を定めておくものとする。

協力歯科医療機関 阿賀町鹿瀬歯科診療所

(所在地) (阿賀町向鹿瀬1154番地)

(勤務体制等)

第47条 施設は、入所者に対して適切な処遇を提供できるよう、職員の体制を定めておくものとする。

2 入所者に対する処遇の提供は、施設の従業者によって行うものとする。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

(その他)

第48条 この規程に定めるもののほか必要な事項については、関係法令及び町条例、規則による。

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

2 阿賀町養護老人ホーム運営規定(平成19年4月1日施行)は廃止する。

(平成27年3月25日訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

阿賀町養護老人ホームきりん荘運営規程

平成25年4月1日 訓令第13号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成25年4月1日 訓令第13号
平成27年3月25日 訓令第8号