○阿賀町議会通年議会実施規程

平成27年5月1日

議会訓令第1号

(開議の告示、公表)

第2条 開議を行う旨の告示は、開議日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 開議を行うときは、会議の開催年月日及び会議名を記入して、その末尾に議長が署名しなければならない。

3 開議の公布は、阿賀町公告式条例(平成17年阿賀町条例第3号)に規定する掲示場に掲示してこれを行う。

4 開議は、町ホームページ等に掲載する。

5 第2項第3項の規定は、その他議会の公表を要する案件について準用する。

(会議の開会)

第3条 条例第2条に規定する定例日のほか、議長が議案等の審議の必要があると認めるときは、その都度会議を開会することができる。

2 町長から議案等を示し、開会の請求があったときは、議長は速やかに会議を開会しなければならない。

3 議員の定数の半数以上の者から、会議に付議すべき事件を示し、開会の請求があったときは、議長は速やかに会議を開会しなければならない。

(会議の呼称)

第4条 会議の呼称は、定例日に開会する会議については、平成○○年阿賀町議会○○月定例会議とし、定例日以外に開会する会議については、平成○○年阿賀町議会○○月第○回会議とする。

(議案等の番号)

第5条 議会へ提出のあった議案等は、暦年ごとに提出者別にその種別により一連の番号を付けるものとする。

(議事日程の番号)

第6条 議事日程の番号は、会議ごとに一連の番号を付けるものとする。

(会議録)

第7条 会議録は、1日ごとに調整するものとする。

(見直し)

第8条 この規程を改正するときは、議会の合意を得た上で行うものとする。

この訓令は、平成27年5月1日から施行する。

阿賀町議会通年議会実施規程

平成27年5月1日 議会訓令第1号

(平成27年5月1日施行)