○阿賀町優良工事選定要領

平成27年12月1日

訓令第26号

阿賀町優良工事選定要領(平成22年阿賀町訓令第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要領は、阿賀町優良工事表彰要綱(平成22年阿賀町訓令第4号)により、阿賀町が発注した工事のうち、特に施工成績が優良な工事(以下「優良工事」という。)の適正な選定を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(優良工事選定委員会)

第2条 優良工事の適正な選定を図るため、優良工事選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

2 選定委員会は副町長を委員長とし、阿賀町建設工事等発注審査会要綱(平成17年阿賀町訓令第32号)第1条に規定する阿賀町建設工事等発注審査委員会の各委員をもって構成する。

3 選定委員会の事務局は、総務課に置くものとする。

(選定対象工事)

第3条 優良工事の選定対象となる工事(以下「選定対象工事」という。)は、次の第1号の工種区分の中から第2号に掲げる対象要件を全て満たす工事とする。

(1) 工種区分

 道路工事(舗装、橋梁工事を含む)

 河川工事(ダム工事を含む)

 砂防工事(砂防ダム、地すべり、急傾斜地工事を含む)

 公園工事

 下水道工事

 建築工事(設備工事を含む)

(2) 対象要件

 表彰の前年度に完成した工事

 契約工期内に完成した工事

 請負金額が500万円以上であって、阿賀町請負工事成績評定実施要領による評定結果が80点以上の工事

(被表彰者の要件)

第4条 重大な法令違反その他の理由により表彰を受けるにふさわしくないと認められる者とは、以下の要件に該当する者とする。

(1) 次に掲げる法令の規定に違反し、情状の特に重い者

 建設業法(昭和24年法律第100号)

 建築基準法(昭和25年法律第201号)

 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)

 都市計画法(昭和43年法律第100号)

 労働基準法(昭和22年法律第49号)

 職業安定法(昭和22年法律第141号)

(2) 選定対象工事施工年度以降に、阿賀町建設工事請負業者指名停止措置要綱第13条により、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を受けた者

(3) その他、業務に関し不正・不誠実な行為を行った等により表彰を受けるにふさわしくないと認められる者

(選定方法)

第5条 優良工事は、選定対象工事の中から次に掲げる方法によって選定する。

(1) 推薦 各課長及び支所長及び局長(以下「課長等」という。)は、選定対象工事の中から選定委員会に優良工事として適当と認められるものを推薦する。

(2) 調査及び評定 選定委員会は課長等から推薦のあった工事について調査評定を実施し、その結果を町長に報告する。

(3) 優良工事の決定 町長は選定委員会を招集し、選定委員会において調査及び評定結果に基づき審査を行い、第3(1)の工種区分ごとに優良工事を決定する。ただし、この区分により難い場合はこの限りでない。

(賞揚件数)

第6条 賞揚件数は、総合評定点が80点以上の工事で、評定実施件数のおおむね1%以内とする。

この訓令は、平成27年12月1日から施行する。

(令和5年1月30日訓令第1号)

この訓令は、令和5年5月26日から施行する。

阿賀町優良工事選定要領

平成27年12月1日 訓令第26号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成27年12月1日 訓令第26号
令和5年1月30日 訓令第1号