○阿賀町学校給食センター給食費取扱要綱
平成21年4月1日
教育委員会訓令第2号
(目的)
第1条 この要項は阿賀町学校給食センター運営委員会規則(平成17年教阿賀町育委員会規則第12号)第7条の規定により給食費の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(給食費)
第2条 給食費は、当該年度前に運営委員会の審議を経て教育委員会が決定する。
(給食費の納入)
第3条 各学校長は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条2項の規定により、学校給食を受ける児童・生徒及び職員等の給食費を取りまとめて、当該月分を翌月の月末までに阿賀町長が指定する口座に納入するものとする。ただし、学校給食費に関して別に定めがあるときは、その定めによるものとする。
(転入・転出に伴う届出)
第4条 利用者は、移動等があった場合、学校を通じてすみやかに届出を学校給食センター所長に提出しなければならない。
(転入・転出による給食の開始日・停止日)
第5条 学校長より申し出があった日から、転入については4日目以降より開始する、又、転出による停止日は転出する翌日から停止する。
(学校又は学年単位の変更)
第6条 学校又は学年単位の給食計画の変更があった場合は、学校長は、変更の日の5日前までに、給食センター所長に申し出るものとする。
(給食費の返還等)
第7条 児童・生徒及び職員等から、次の事項の申し出があったときは、学校長はその旨給食センター所長に報告し、給食センター所長は学校長の報告に基づき別表基準に従い処理し、給食費を学校長に返還し、学校長は保護者及び職員等に返還するものとする。
(1) 継続3日以上の欠食者があった場合
(2) 転出により給食の変更があった場合
2 (1)(2)それぞれ、その月毎に返還する。
3 学校長は、保護者から、児童・生徒が食物アレルギー等と診断されたため、学校給食で提供される牛乳等の給食停止の相談があったときは、学校給食センター長に事前に相談し、学校長に食物アレルギー等による牛乳等代金に係る学校給食費減額等申請書を提出するものとする。
4 学校長は、前項の規定により児童又は生徒が食物アレルギー等であることについて、確認することができたときは、必要書類を添付のうえ、学校給食センター長に食物アレルギー等による牛乳等の代金に係る学校給食費減額等報告書を提出し、当該児童又は生徒が給食費の返還対象となる者であることの認定をすることについて学校給食センター長の同意を得るものとする。
5 学校給食センター長は、前項の規定による報告に基づき、認定に同意するときは、食物アレルギー等による牛乳等代金に係る学校給食費減額等承認通知書により、学校長へ通知するものとする。
6 返還金の調整は、7月、12月及び3月分の給食費で行うものとする。
(検食・試食の取扱)
第8条 教育委員会職員が行う検食に係る給食費については、当該月分を翌月末まで徴収するものとする。
2 児童・生徒・教職員・給食センター職員及び教育委員会職員以外の者が給食を食べる時は試食扱いとする。その場合、食数を試食する7日前までに給食センター所長に申し出をし、試食額についてはその月に徴収するものとする。
(給食費の精算)
第9条 各学校・学年の給食費の精算は、3月で精算するものとする。その、精算方法は、年間給食回数に1食単価を乗じた金額に、2月までに納入した給食費を減じた金額を3月分の給食費として徴収するものとする。ただし、3月分が高額と予想される場合は1月から3月の間で調整することもできるものとする。
(学級閉鎖等の急な欠食の場合)
第10条 緊急的な学校、学年、学級の欠食がある場合は、学校長はすみやかに当該給食センター所長に報告すること。この場合の給食費は返還しないこととする。
(その他)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会で定める。
附則
(施行期日)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月15日教委訓令第4号)
この訓令は、平成27年7月15日から施行する。
附則(令和2年3月19日教委訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日教委訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 対象区分 | 一食単価 | 年間給食計画数 | 給食月数 | 給食費月額 |
小学生 | 140円 | 190回 | 11か月 | 2,400円 |
中学生 | 160円 | 185回 | 11か月 | 2,600円 |
小学校教職員 | 300円 | 190回 | 11か月 | 5,100円 |
中学校教職員 | 340円 | 185回 | 11か月 | 5,700円 |
給食センター職員 | 300円 | 190回 | 11か月 | 5,100円 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 連絡・届出 | 変更について | 精算方法 |
転入 | 変更4日前までに連絡届出 | 希望日より変更 | 1食単価×給食回数―2月までに納入した金額=3月請求分 |
転出 | 変更4日前までに連絡届出 | 希望日より変更 | 1食単価×給食回数―前月までに納入した金額=精算分 |
* 年度途中の転入
転入月は、給食費月額を納入し、3月で調整する。精算方法は別表第2による。
別表第3(第7条1項関係)
返還金処理基準
(1)の返還金
学校長から申し出のあった日から、4日目以降給食を停止する。
その月の給食を支給しない回数に給食単価を乗じて得た金額とする。
(2)の給食費
学校長から申し出のあった日から、5日目以降給食を停止する。
その月の給食を支給した回数に1食単価を乗じた金額を給食費とする。
別表第4(第8条関係)
施設別 | 1食当たりの額 |
給食センター | 300円 |
小学校 | 300円 |
中学校 | 340円 |
別表第5(第9条関係)
学年、学級単位での欠食及び試食
清算区分 | 清算方法 |
年度末精算(3月分で調整) ※1月から3月でも可 | 1食単価×給食回数―2月までに納入した金額=3月請求 |
欠食の取扱基準
① 欠食に該当する日(個人)
連絡があった翌日から数えて、4日目以降(土・日・祭日は含まない)の給食から欠食扱いとする。3日以上連続して欠食する場合のみを減額の対象とする。精算方法は、欠食回数×当該1食単価を当該月額単価から減じた額を給食費とし3月では精算しない。
例
9/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
届出 | 欠食 | 欠食 | 欠食 | 欠食 |
*教職員の単独出張等(長期以外)は該当しない。
② 学校・学年・学級の欠食について
毎月の予定表で連絡する。急な場合でも10日前までに届ける。
届出書類について
(1) 月給食予定表(該当月の前月17日まで所属の給食センターへ提出)
(2) 給食人員報告書(同上)
(3) 給食人員変更届(変更があるとき)
(4) 給食費実額通知書(各学校から翌月の5日までに給食センターに提出し、給食センターから教育委員会へ10日までに提出)
講師・ALTの給食費の取り扱い
講師・ALTで所属校以外の学校で試食した場合、その学校の単価で試食した学校に給食費を納入するものとする。その場合当該月で清算するので3月での調整は行わない。