○阿賀町遊休施設等利活用促進条例施行規則
平成30年3月19日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀町遊休施設等利活用促進条例(平成30年阿賀町条例第3号、以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 町長は、遊休施設等について、次に掲げる事項を明示して、指定事業者の指定を受けようとする法人又は団体を公募しなければならない。ただし、条例の施行前に遊休施設等を借り受けている者がある場合は、この限りではない。
(1) 施設の概要
(2) 利用の条件
(3) 公募の期間
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に定める事項
2 公募は、告示その他の適切な方法により行うものとする。
3 町長は、公募の期間内に応募者がないときは、再度の公募を行うものとする。ただし、特別の理由があると町長が認めるときは、再度の公募を行わないことができる。
(指定の申請)
第3条 指定事業者の指定を受けようとする法人又は団体は、阿賀町遊休施設等利活用促進条例適用指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)及び事業計画書を町長に提出しなければならない。
(1) 町税の滞納がないこと。
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業の用に供する法人又は団体でないこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団の事業の用に供する法人又は団体でないこと。
(4) 反社会的勢力とかかわりのある団体の事業の用に供する法人又は団体でないこと。
(5) 公募した諸条件を満たすこと。
2 町長は、指定事業者の指定を行ったときは、速やかにその結果を申請者に通知するとともに、当該指定を受けた申請者に対し、阿賀町遊休施設等利活用促進条例適用可否決定通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)により通知するものとする。
(減額譲渡等の申請等)
第5条 指定事業者は、利用施設について減額譲渡又は無償貸付若しくは減額貸付を受けようとするときは、阿賀町遊休施設等減額譲渡等申請書(様式第3号。以下「減額譲渡等申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、減額譲渡等申請書の提出を受けたときは、その可否を決定し、阿賀町遊休施設等減額譲渡等可否決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(1) 建物 建築価格に経過年数による逓減率を乗じた額又は固定資産台帳の額若しくは仮の固定資産税評価額(減額譲渡又は減額貸付の対象となる空き公共施設等(以下「対象施設等」という。)に固定資産税を課税することとした場合における当該対象施設等の評価額のうち、建物に係る部分のものをいう。)
(2) 土地 近傍類似の土地(対象施設等の付近の土地で、地目、利用目的等が類似しているものをいう。)の固定資産税課税台帳登録価格又は固定資産台帳の額若しくは仮の固定資産税評価額(対象施設等に固定資産税を課税することとした場合における当該対象施設等の評価額のうち、土地に係る部分のものをいう。)
(課税免除の申請等)
第6条 指定事業者は、固定資産税の課税免除を受けようとするときは、阿賀町遊休施設等固定資産税課税免除申請書(様式第5号。以下「課税免除申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、固定資産税の課税免除を受けようとする利用施設を取得した日以後の最初の1月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) 通知書の写し
(2) 不動産の登記事項証明書又は不動産の所有権を証明する書類
(3) 固定資産税の課税免除を申請する部分とその他の部分とを区別する明細書
(4) 従業員名簿
2 町長は、課税免除申請書の提出を受けたときは、その可否を決定し、阿賀町遊休施設等固定資産税課税免除可否決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(届出)
第7条 指定事業者は、奨励措置を受けている間において、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その日から10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 指定申請書の記載事項に変更を生じたとき。
(2) 利用事業を廃止し、又は休止したとき。
(3) その他利用事業の内容に重大な変更を生じたとき。
2 利用事業の承継人は、当該事業を承継した日から30日以内に、その譲渡人とともに阿賀町遊休施設等利用事業承継届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(指定の取消し)
第8条 町長は、指定事業者の指定を取り消したときは、阿賀町遊休施設等利活用促進条例適用指定取消決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(指定等の審査)
第9条 指定事業者の指定等に係る審査等は、阿賀町町有財産利活用等検討委員会で行う。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、指定事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。