○阿賀町学校給食費の無償措置に関する要綱
令和5年3月31日
教育委員会訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、子育て支援を推進し保護者の負担軽減を図るため、学校給食法(昭和29年法律第160号)及び阿賀町学校給食センター給食費取扱要綱(平成21年阿賀町教育委員会訓令第2号。以下「要綱」という。)に基づき徴収する学校給食費を無償化することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校給食費 学校給食法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。
(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及び保護者に準じる者として町長が認める者をいう。
(対象者等)
第3条 学校給食費の無償措置の対象となる保護者は、阿賀町立の小学校及び中学校に在籍する児童及び生徒の保護者とし、要綱第3条の規定にかかわらず、学校給食費の取りまとめを要しないものとする。
(不正に提供を受けた者に対する措置)
第4条 学校長は偽りその他不正の行為により学校給食の無償措置を受けたことが明らかになった場合は、学校給食センター所長に報告し、当該者に対し、学校給食費相当額の全額又はその一部を請求するものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。