○阿賀町森林・山村多面的機能発揮対策交付金交付要綱
令和5年2月17日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、林野庁が所管する森林・山村多面的機能発揮対策交付金事業において事業計画を採択された森林の保全管理等に資する活動組織(以下「活動組織」という。)の健全かつ円滑な事業運営に資することを目的として、町が予算の範囲内において、阿賀町森林・山村多面的機能発揮対策交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、森林・山村多面的機能発揮対策実施要綱(平成25年5月16日25林整森第59号農林水産事務次官依命通知)、森林・山村多面的機能発揮対策交付金交付等要綱(平成25年5月16日25林整森第60号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。)、森林・山村多面的機能発揮対策実施要領(平成25年5月16日25林整森第74号林野庁長官通知。以下「実施要領」という。)、阿賀町補助金等交付規則(平成17年阿賀町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付対象者は、活動の拠点が町内にある構成する活動組織とする。
(交付対象経費及び交付金の額)
第3条 この要綱に基づき交付の対象となる経費は、交付要綱別表に定めるところによる。
2 交付金の額は、実施要領別紙3の第4の(2)のイの表中(1)の欄に定める国の交付単価に国の交付単価の3分の1に相当する額(町付足交付額・千円未満切捨て)以内を加算した額とする。ただし、事業実施箇所の林班が集落及び住民が耕作する田畑並びに公共の施設・公園等に接していない林班のみを実施する場合は国の交付単価の3分の1に相当する額(町付足交付額・千円未満切捨て)以内を加算しない額とする。
(交付金の交付申請)
第4条 交付金の交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条第1項の交付申請書に、必要書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(補助金等の交付の決定)
第5条 町長は、前条の交付申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 対象となる事業が完了したときは、規則第12条第1項の補助事業等実績報告書に、必要書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(補助金額の確定)
第7条 町長は前条の実績報告書を受理したときは、その内容を精査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、交付決定額確定通知書により申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第8条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた申請者は、交付金精算払請求書を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 町長は、前条の請求書を受理したときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第10条 町長は、前2条の規定にかかわらず、交付金事業の実施上必要と認めたときは、補助金の全部又は一部を概算払することができる。
2 申請者は、概算払の交付を受けようとするときは、概算払請求書を町長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、令和5年度事業から適用する。