○阿賀町露店出店許可等に関する要綱

令和5年4月1日

告示第38号

阿賀町露店出店許可に関する要綱(平成23年阿賀町告示第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、阿賀町露店市場管理条例(平成17年阿賀町条例第131号。以下「露店管理条例」という。)に定めるもののほか、露店出店許可等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 暴力団員 暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。

(3) 密接な関係 暴力団又は暴力団員であることを知りながらその会合や宴席等に同席し、又は資金を提供すること等を繰り返すような関係をいう。

(4) 同一生計にある者 同一の住居に居住し、生計を共にしている者であり、夫婦、内縁、親子等の関係を問わない。

(5) 露店 露店管理条例第3条に規定する露店をいう。

(許可申請)

第3条 露店管理条例第8条の規定により露店を営もうとする者は、次の各号に定める区分に応じ町長に申請書等を提出しなければならない。

(1) 移動露店市場出店許可申請書 様式第1号及び様式第2号

(2) 常置露店市場出店許可申請書 様式第3号

2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定による申請をすることができないものとする。

(1) 暴力団又は暴力団員

(2) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者(以下「密接関係者」という。)

(3) 暴力団又は暴力団員若しくは密接関係者が経営等を支配し、又は関与していることが明らかな者

(4) 暴力団又は暴力団員若しくは密接関係者と同一生計にある者

(5) 暴力団又は暴力団員若しくは密接関係者が関与している団体等に加入していることが明らかな者

3 第1項第1号の申請は、別表に掲げる開催日の2週間前までに申請書を提出しなければならないものとする。ただし、提出期限が阿賀町の休日を定める条例(平成17年阿賀町条例第2号)に規定する町の休日にあたる場合は、その前日までに申請をするものとする。

(許可証の交付等)

第4条 町長は、前条の規定による申請を受理したときはこれを審査し、適当と認める場合は出店を許可することとし、各号に定める許可証を交付するものとする。

(1) 移動露店市場出店許可証 様式第4号

(2) 常設露店市場出店許可証 様式第5号

2 前項の規定により許可証を交付された者はその許可証を露店の分かりやすい箇所に掲示しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、町長は、何らの催告を要することなくその許可を取り消すことができる。

(1) 不正行為によって届出し許可を受けたとき。

(2) 前条第2項各号のいずれかに該当することが判明したとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあるとき。

(4) 暴力団、暴力団員又は密接関係者を利用したとき。

(5) 正当な理由なくこの要綱に違反したとき。

4 露店管理条例第11条ただし書きに規定する移動露店の出店料は、別表に掲げるとおりとし、町長の定める方法により納付しなければならない。

(露店等の使用人に関する許可申請)

第5条 許可を受けた者が、申請書に記載した使用人を変更する場合は、速やかに再度申請書を提出し、許可を受け直さなければならないものとする。

(関係機関との協力)

第6条 町長は、露店を営もうとする者及び使用人等が第3条第2項各号に該当するかどうかを調査するために、警察などの関係機関に協力を求めるものとする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

二柱神社

住吉神社

神明神社

その他

祭礼開催日

7月27日から7月28日まで

8月14日から8月15日まで

8月25日から8月26日まで

随時

所在地

阿賀町津川字上寺町3321番地

阿賀町津川字柿本町3396番地1

阿賀町津川字本陣場14番地

阿賀町内

受付日

7月27日

8月14日

8月25日

その都度町長が定める

受付時間

午前10時から正午まで

午前10時から正午まで

午前10時から正午まで

その都度町長が定める

出店料

その都度町長が定める

その都度町長が定める

その都度町長が定める

その都度町長が定める

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阿賀町露店出店許可等に関する要綱

令和5年4月1日 告示第38号

(令和5年4月1日施行)