○阿賀町高齢者福祉センター設備整備費補助金交付要綱
令和5年7月1日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、通所介護利用者の利便性向上を図るため、阿賀町高齢者生活福祉センターの指定管理を受託する阿賀町社会福祉協議会(以下「協議会」という。)が実施する設備整備に対し、町が予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関して、阿賀町補助金等交付規則(平成17年阿賀町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、協議会が阿賀町高齢者生活福祉センターにおいて実施する特殊浴槽改修工事に係る経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、協議会が実施する特殊浴槽改修工事に必要な経費の3分の2の額(1万円未満切り捨て)とする。
(交付決定の取消し)
第6条 町長は、協議会が虚偽の申請、報告又は不正な行為によって補助金の交付を受けたときは、交付決定の全部若しくは一部を取り消すことができるものとする。
(補助金の請求)
第7条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、阿賀町高齢者生活福祉センター設備整備費補助金交付請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、請求書に基づき補助金を交付するものとする。
(返還)
第10条 町長は、補助金の額が確定した場合において、交付した補助金に余剰金があると認められる場合は、協議会に対して余剰金の返還を求めるものとする。
(関係書類の保存)
第11条 協議会は、補助事業に係る関係書類について、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(検査等)
第12条 町長は補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、職員をして検査をさせることができる。
(整備施設の修繕等)
第13条 本補助金において整備した特殊浴槽の修繕、改修及び撤去などを行う場合には事前に町と協議を行うものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この告示は、令和5年7月1日から施行する。