○阿賀町郷土資料館管理運営規則
平成25年4月1日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀町郷土資料館条例(平成25年阿賀町条例第12号)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 阿賀町郷土資料館(以下「資料館」という。)の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、阿賀町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときはこれを変更することができる。
(休館日)
第3条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 毎週月曜日及び毎週火曜日。ただし、その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に指定する日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日。
(2) 年始 1月1日から同月4日まで
(3) 年末 12月28日から同月31日まで
(施設)
第4条 資料館の施設は、次のとおりとする。
(1) 展示室
(2) 収蔵室
(3) ギャラリー
(4) 資料室
(5) 研修室
(6) 整理室
(7) 事務室
(施設の利用)
第5条 ギャラリー及び研修室(以下「施設等」という。)の利用をしようとするものは、別記様式第1号による利用許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
2 教育委員会は、利用許可申請書が提出された場合において、施設等の利用を許可した場合は、別記様式第2号による利用許可書を申請者に交付するものとする。変更の許可をした場合も同様とする。
(許可書の提示)
第6条 施設等の利用の許可(変更の許可を含む。以下同じ。)を受けたもの(以下「利用者」という。)は、施設等の利用をしようとする場合は、その許可書又は変更許可書を教育委員会に提示しなければならない。
(利用取止めの申出)
第7条 利用者は、施設等の利用を取り止めようとする場合は、別記様式第3号による利用取止申出書を教育委員会に提出しなければならない。
(資料の寄贈及び寄託)
第8条 資料館は、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
4 資料館は、寄託された資料について、所蔵の資料と同様の取扱いをするものとする。ただし、館外への貸出しについては、寄託者の承認を得るものとする。
5 資料館は、不可抗力による寄託資料の損害に対しては、その責を負わないものとする。
(資料の館外貸出)
第9条 教育又は文化に関する諸施設と相互貸借等のために、郷土資料館の資料の館外貸出を受けようとする者は、館外貸出承認申請書(様式第8号)を委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
2 委員会は、館外貸出を承認したときは、館外貸出承認書(様式第9号)を交付するものとする。
(貸出期間)
第10条 資料の貸出期間は、貸出日から60日以内とする。ただし、委員会が認めたときは、これを延長することができる。
2 館の都合により必要があるときは、資料の貸出中であっても当該資料を返還させることができる。
(資料の商品許可)
第11条 資料を使用して商品及びデザイン等を作成する者は、資料館収蔵資料使用許可申請書(商品)(様式第10号)を委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
2 委員会は、資料使用を承認したときは、資料館収蔵資料使用許可書(商品)(様式第11号)を交付するものとする。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月21日教委規則第3号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。