○阿賀町農業水利施設省エネルギー化推進対策事業補助金交付要綱

令和6年3月1日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、土地改良区及び水利組合等(以下「土地改良区等」という。)が水利施設管理強化事業実施要綱(令和3年3月29日付け2農振第3534号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)による省エネルギー化推進計画に基づき農業水利施設の省エネルギー化を図る事業について、予算の範囲内において阿賀町農業水利施設省エネルギー化推進対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、阿賀町補助金等交付規則(平成17年阿賀町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 この補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる団体とする。

(1) 土地改良区

(2) 水利組合等(2人以上の構成員からなる農業水利施設を維持管理する組織で、町長が認めるもの。)

(補助対象施設)

第3条 この補助金の交付対象施設は、実施要綱第2の3(1)に定める施設とする。

(交付基準)

第4条 この補助金は、別表に基づき交付するものとする。

(申請手続)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、阿賀町農業水利施設省エネルギー化推進対策事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて別に定める日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(第2条第2号に定める団体は除く。)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 申請者は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかである場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、当該消費税仕入控除税額がないものとして申請しなければならない。

3 前項に定めるところにより当該補助金に係る消費税仕入控除税額がないものとして申請を行う場合において、当該消費税仕入控除税額が確定したときは、速やかに町長に報告するとともに、当該消費税仕入控除税額に相当する補助金を町に返還しなければならない。

4 規則第12条に規定する補助金の実績報告は、第1項に規定する交付申請書の提出をもって実績報告書の提出があったものとみなす。

(交付決定の通知)

第6条 町長は、交付申請書を受理したときは、その内容及び額について審査し、適当と認めたときは、申請者に対し阿賀町農業水利施設省エネルギー化推進対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知」という。)により通知するものとする。

2 町長は、前項の審査において、その内容が適当であると認められないときは、補助金を交付しない旨の決定を行い、申請者に対し阿賀町農業水利施設省エネルギー化推進対策事業補助金不交付決定通知書(様式第3号。)により通知するものとする。

(額の確定及び支払)

第7条 規則第13条に規定する補助金の額の確定は、前条第1項に規定する交付決定通知をもって額の確定があったものとみなす。

2 町長は、前項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後、遅滞なく土地改良区等に補助金を支払うものとする。

(帳簿書類の検査等)

第8条 町長は、適正かつ円滑な実施を図るため、必要に応じて報告を求め、帳簿及び証拠書類、その他補助事業の実施に関する必要な書類や物件を検査できるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、実施に関して必要な事項は別に定める。

この告示は、令和6年3月1日から施行する。

別表(第4条関係)

対象者

補助対象経費

補助率

土地改良区

実施要領第1の5により算定した「エネルギー料金の高騰分」から「支援金の額」及び県が補助金等により負担する額を控除した額で、町長が適当と認めるもの

100%

水利組合等

実施要領第1の5により算定した「エネルギー料金の高騰分」のうち、町長が適当と認めるもの

100%

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阿賀町農業水利施設省エネルギー化推進対策事業補助金交付要綱

令和6年3月1日 告示第17号

(令和6年3月1日施行)