○阿賀町下水道事業受益者分担金に関する条例施行規程
令和6年3月26日
水道事業管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、阿賀町下水道事業受益者分担金に関する条例(平成17年阿賀町条例第162号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一時使用)
第2条 条例第2条ただし書に規定する一時使用とは、地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約が行われていないもの又は存続期間が10年未満のものをいう。
(受益者の異動申告)
第4条 受益者及び住所の変更があったときは、様式第2号による申告書を管理者に提出しなければならない。
(分担金の納付)
第7条 条例第5条に規定する各納期に係る分担金の納付は、別に定める納入通知書により行うものとする。
(納期前納付)
第9条 受益者は、到来した納期に係る分担金を納付しようとするときにおいて、当該納期の後の納期に係る分担金を併せて納付することができる。
(繰上徴収)
第11条 管理者は、既に分担金の額を決定した受益者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期前であっても分担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 国税、地方税その他公課の滞納により滞納処分を受けた場合又は受けるおそれがある場合
(2) 強制執行を受けた場合又は受けるおそれがある場合
(3) 破産宣告を受けた場合
(4) 競売の開始を受けた場合
(5) 受益者である法人が解散した場合
(6) 偽りその他不正手段により分担金の賦課徴収を免れ、又は免れようとした場合
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に廃止前の阿賀町下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則(平成17年阿賀町規則第113号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別表第1(第8条関係)
下水道事業受益者分担金徴収猶予基準
徴収猶予の対象となる施設 | 徴収猶予率 | 徴収猶予の期間 |
1 係争中の施設 | 100% | 判決等係争事由の解決のときまで |
2 災害等により損害を受けた施設 | 100% | 3年以内で管理者が認める期間 |
3 管理者がその状況により特に徴収猶予の必要があると認めた施設 | 管理者の認定した率 | 管理者が認定する期間 |
備考 徴収猶予の事由消滅後5年以内に徴収する。
別表第2(第10条関係)
下水道事業受益者分担金減免基準
減免の対象となる施設 | 減免率 |
1 国又は地方公共団体が公共の用に供している施設 | 100% |
2 地方公共団体の所有又は使用に係る施設 | |
(1) 公立学校施設 | 75% |
(2) 公立社会福祉施設 | 75% |
(3) 公立病院施設 | 25% |
(4) 文化福祉会館、公民館、体育施設その他これに準ずる施設 | 75% |
(5) 一般庁舎 | 50% |
(6) 地方公共団体の経営する企業用財産となっている施設又はこれに準ずる施設 | 25% |
(7) 地方公務員宿舎 | 25% |
(8) 町営住宅 | 25% |
(9) 区などが使用する集会所の施設、その他これに準ずる施設 | 50% |
3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条の社会福祉法人が経営する施設 | 75% |
4 その他必要に応じて減免を必要とする施設 | 管理者が認定した率 |