○阿賀町下水道条例施行規程

令和6年3月26日

水道事業管理規程第8号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 排水設備等の設置(第4条―第15条)

第3章 公共下水道の使用(第16条―第24条)

第4章 使用料の徴収(第25条―第29条)

第5章 雑則(第30条―第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、阿賀町下水道条例(平成17年阿賀町条例第160号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(供用開始の公示)

第2条 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する供用開始の公示及び同条第2項において準用する同条第1項の処理開始の公示は、阿賀町公告式条例(平成17年阿賀町条例第3号)第2条第2項の規定による掲示場に掲示して行うものとする。

(使用月の始期及び終期)

第3条 条例第2条第10号に規定する使用月の始期及び終期は、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が指定する定例日とする。

第2章 排水設備等の設置

(排水設備等の設置)

第4条 条例第4条第2号に規定する管理者が別に定める箇所及び工事の実施方法は、法及び建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法令」という。)によるほか、次に定めるところによらなければならない。

(1) 排水設備は、公共ますに接続させて私有地内に設けるものとする。ただし、管理者が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(2) 汚水を排除すべき管渠は、暗渠とする。

(3) 接続ますは、内のり150ミリメートル以上の円形とし、管渠の口径及び埋設の深さに応じ清掃等に支障のない大きさとすること。

(4) 排水設備の管渠は、接続ますの内面から突き出さないように接続し、その取付箇所からの漏水のないように措置を講ずるものとする。

(5) 排水設備の暗渠の起点、集合点、屈曲点又は内径若しくは種類を異にする管渠の接続点又は勾配が著しく変化する箇所には、接続ますを設けるものとする。

(6) 排水設備に接続する屋内排水管の内径及び勾配の標準は、次表に掲げるとおりとする。

器具

最小内径

(mm)

横管最小勾配

器具

最小内径

(mm)

横管最小勾配

大便器

75

100分の2

掃除流し

75

100分の2

調理流し

40

100分の4

手洗い器

25

100分の4

洗面器

(大中小型)

30

100分の4

床トラップ

75

100分の2

汚物流し

100

100分の2

洗髪器

30

100分の4

ビデ

30

100分の4

実験流し

40

100分の4

小便器(小型)

40

100分の4

洗濯流し

40

100分の4

連合流し

40

100分の4

浴槽(洋風)

40

100分の4

手術用手洗い器

30

100分の4

浴槽(和風)

30

100分の4

小便器(大型)

50

100分の4

シャワー浴槽

50

100分の4

(7) 油脂、ガソリン、土砂その他下水道施設の機能を著しく妨げ、又は排水管等を損傷するおそれのある物質あるいは危険な物質を含む下水を公共下水道に排除する場合は、阻集器を設けなければならないこと。

(8) ディスポーザー(食材のくずを処理する機器をいう。以下同じ)は設置してはならないこと。

(9) 排水管の土被りは、建築物の敷地内は20センチメートル以上とし、建築物の敷地外は60センチメートル以上とする。

(10) 台所、浴室、洗濯場その他の排水設備から汚水が流入する管渠の受口には、容易に検査及び清掃ができる構造のトラップ及びゴミの流入防止に有効な目幅をもったストレーナーを設けなければならない。

(11) 排水設備は堅固で耐久性を有する構造とし、陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置を講ずること。

2 前項に定めるもののほか、排水設備等の設置及び構造に関する技術上の基準については、関係法令及び条例に規定するもののほか、管理者が別に定めるところによらなければならない。

(水洗便所の設置方法)

第5条 水洗便所を設置するときは、次に掲げる方法によらなければならない。

(1) 水洗便所は、便器内のし尿を十分な水量及び水圧で、公共下水道に完全に排除できる構造とする。

(2) 給水管には、必要に応じ凍結防止の装置をつけるものとする。

(3) 水洗便所には、ベンチレーター、トラップ等により完全防臭装置を取り付けるものとする。

(4) シスタンクと便器とを接続する鉄管、鉛管等は、内径32ミリメートル以上とする。

(5) トラップは、大便器及び兼用便器にあっては内径75ミリメートル以上、小便器にあっては内径40ミリメートル以上とする。

(6) 便器及びトラップ等の継手は、パテ、モルタル、ハンダ、プラスタン等をもって完全に密着する。

(7) 便器その他の材料は、耐酸性のものを使用すること。

(8) 前各号に定めるもののほか、水洗便所の主要構造部分及び設置方法については、水洗便所の新設等の確認の際に管理者が指示する。

(排水設備等の計画の確認)

第6条 条例第5条の規定による排水設備等の新設及び増設又は改築(以下「新設等」という。)の確認申請書若しくは変更確認申請書の提出又は変更の届出(以下「申請書等」という。)は、工事に着手する10日前までに、次に掲げる書類を添付して様式第1号による排水設備等計画確認(変更)申請書を管理者に提出しなければならない。

(1) 設計書 使用材料の規格及び品質並びにその単価と金額を記載した書面

(2) 位置図 排水設備等を設置する土地の所在を明示した書面

(3) 平面図 縮尺200分の1以上とし、次の事項を記載すること。

 道路(公道をいう。以下同じ。)の種別、名称及び道路管理者が確認できる平面図

 排水設備等を設置する土地に接続する道路及び隣接地との境界が確認できる平面図

 建物、水道(水量計を含む。)、井戸、台所、浴室、便所及び洗濯場等の公共下水道を使用する可能性のある排水設備等の位置を表示した図面

 排水設備等を固着させようとする公共ます等の位置を表示した図面

(4) 縦断面図 縮尺は、横200分の1、縦20分の1とし、排水管の大きさ、勾配及び地盤高が明示された書面

(5) 構造詳細図 縮尺20分の1とする。ただし、特殊な構造物については、その詳細図を任意の縮尺とし、構造及び寸法が明確に記載されている書面

2 前項の申請書等には、当該申請に係る排水設備等の新設等が他人の土地を使用し、又は他人の排水設備等に接続しているものである場合は、当該土地又は排水設備等の権利者の承諾書を添付しなければならない。

3 管理者は、申請書等を審査し、法、条例及びこの規程の規定に適合することを確認したときは、当該申請書等を受理した日から起算して10日以内に、様式第2号の排水設備等計画確認通知書により、申請者に通知するものとする。

(排水設備等の軽微な変更)

第7条 条例第5条第2項ただし書に規定する排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更は、次に掲げるものとする。

(1) 汚水ますの蓋の据付け又は取替え

(2) ストレーナー、防臭装置その他の排水設備等の付属設備の修繕工事

(3) その他管理者が軽微と認める工事

(排水設備の共同設置)

第8条 排水設備等は、土地、建物その他周囲の状況により共同で設置することが適当と認められる場合は、2人以上の共同で設置することができるものとする。

2 前項の規定により排水設備等を共同して設置しようとする者は、共同で設置する者のうちから、排水設備等の新設等及び管理に関する事項を処理する代表者を定め、様式第3号の排水設備等共同設置代表者選定(変更)届出書によって、その旨を管理者に届け出なければならない。届出を変更しようとするときも、同様とする。

(工事の着手届)

第9条 第6条第3項の規定による確認を受けた者は、工事に着手する前日までに、様式第4号の排水設備等工事着手届を管理者に提出しなければならない。

(届出を要しない軽微な工事)

第10条 条例第6条の規定による軽微な工事は、次に掲げるとおりとする。

(1) 汚水ますの蓋の据付け又は取替え

(2) ストレーナー、防臭装置その他の排水設備等の付属設備の修繕工事

(3) その他管理者が軽微と認める工事

(責任技術者)

第11条 条例第6条に規定による責任技術者とは、公益財団法人新潟県下水道公社(以下「公社」という。)が実施する下水道排水設備工事責任技術者認定試験に合格し、公社に登録した者をいう。

(工事完了届出書の書式)

第12条 条例第7条第1項の規定による排水設備等の新設等の工事完了届の書式は、様式第5号によるものとする。

(排水設備等の検査済証の書式)

第13条 条例第7条第2項の規定による排水設備等の工事の検査済証は、様式第6号によるものとする。

(検査済証の掲示義務)

第14条 条例第7条第2項の規定により検査済証を交付された者は、これを玄関又は門柱等建物の見やすい箇所に掲示しなければならない。

(排水設備台帳)

第15条 管理者は、条例第7条第1項の規定による検査の結果、当該工事が法令の規定に適合すると認めるときは、様式第7号の排水設備台帳に、その工事の概要を記録して永久に保存するものとする。

第3章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等の適用除外)

第16条 条例第15条第3項に規定する管理者が定める項目及び水量の汚水を排除する使用者については、次の区分により適用しない。

項目

温度

1日当たりの平均的な汚水の排除量50立方メートル未満

水素指数9を超えるもの

水素イオン濃度

(製造業又はガス供給業にあっては8.7を超えるもの)

1日当たりの平均的な汚水の排除量50立方メートル未満

生物化学的酸素要求量

1日当たりの平均的な汚水の排除量50立方メートル未満

浮遊物質量

1日当たりの平均的な汚水の排除量50立方メートル未満

ノルマルヘキサン抽出物質含有量のうち動植物油脂類(固形油脂類を除く。)含有量

1日当たりの平均的な汚水の排除量50立方メートル未満

(除害施設の新設等の届出)

第17条 条例第16条の規定による届出(法第12条の3の規定による特定施設の設置等の届出及び法第12条の4の規定による特定施設の構造等の変更の届け出を行う場合を除く。)は、除害施設新設(増設・改築)届出書(様式第8号)によって行うものとし、当該除害施設の新設等の工事着手30日前までに提出しなければならない。

2 前項の新設等を行った者は、工事完了後5日以内に除害施設新設(増設・改築)工事完了届出書(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。

3 除害施設の設置者は、氏名、名称、住所又は所在地を変更した場合(法第12条の7の規定による氏名の変更等の届け出をした場合を除く。)は、氏名変更等届出書(様式第10号)により、変更のあった日から30日以内にその旨を管理者に届け出なければならない。

4 除害施設の設置者の地位を承継した者(法第12条の8の規定による承継の届出をした場合を除く。)は、承継届出書(様式第11号)により承継のあった日から30日以内にその旨を管理者に届け出なければならない。

5 新たに供用開始区域として公示された際既に除害施設を設置している者(法第12条の3第3項の規定による特定施設の使用の届出をした場合を除く。)は、その区域として定められた日から30日以内に除害施設設置済届出書(様式第12号)により管理者に届け出なければならない。

6 除害施設の設置者は、除害施設の使用を休止し、又は廃止する場合(法第12条の7の規定による特定施設の使用の廃止の届出をした場合を除く。)は、休止、廃止の5日前までに除害施設休止、廃止届出書(様式第13号)によりその旨を管理者に届け出なければならない。

(除害施設等管理責任者の業務)

第18条 条例第17条第1項に規定する管理者が別に定める除害施設等管理責任者の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 除害施設等の操作及び維持管理に関すること。

(2) 除害施設等から排出する汚水の水質の測定及び記録に関すること。

(3) 除害施設等の破損、その他の事故が発生した場合の措置に関すること。

(4) 除害施設等に係る汚水を排出する施設の使用の方法その他の管理に関すること。

(除害施設等管理責任者の選任届)

第19条 条例第17条第2項の規定による届け出は、除害施設等管理責任者選任(変更)届出書(様式第14号)によって行わなければならない。

(除害施設等管理責任者の資格)

第20条 条例第17条第3項に規定する管理者が別に定める除害施設等管理責任者の資格は、当該工場又は事業場等に勤務し、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条に規定する公害防止管理者(水質関係第1種から第4種までの有資格者に限る。)の資格を有すること。

2 前項の規定にかかわらず、前項に規定する除害施設等管理責任者の資格を有する者がいないときは、除害施設等の設置者の申請により、管理者が承認した者を除害施設等管理責任者とみなす。この場合において、除害施設等管理責任者とみなす期間は、前項の資格を有するまでとする。

3 前項の規定による承認を受けようとする者は、除害施設等管理責任者特認申請書(様式第15号)を管理者に提出しなければならない。

4 管理者は、前項の申請書を受理し、これを承認したときは、除害施設等管理責任者特認承認書(様式第16号)を交付するものとする。

(水質の測定等)

第21条 条例第19条の規定により、特定施設に係る水質の測定回数は次の表の左欄に掲げる水質の項目に応じ、同表の右欄に掲げる回数とする。ただし、当該下水の性状から管理者が測定する必要がないと認める項目については測定しないことができる。

水質の項目

測定の回数

下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項の各号に掲げる物質

14日を超えない排水の期間ごとに1回以上

温度水素イオン濃度

排水の期間中1日1回以上

生物化学的酸素要求量

浮遊物質量

(1日当たりの平均的な汚水の排除量が20立方メートル未満)

1年を超えない排水の期間ごとに1回以上

(1日当たりの平均的な汚水の排除量が20立方メートル以上50立方メートル未満)

3カ月を超えない排水の期間ごとに1回以上

生物化学的酸素要求量

浮遊物質量

(1日当たりの平均的な汚水の排除量が50立方メートル以上1,000立方メートル未満)

2カ月を超えない排水の期間ごとに1回以上

(1日当たりの平均的な汚水の排除量が1,000立方メートル以上)

14日を超えない排水の期間ごとに1回以上

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量及び動植物油脂類含有量)

(1日当たりの平均的な汚水の排除量が20立方メートル未満)

3箇月を超えない排水の期間ごとに1回以上

(1日当たりの平均的な汚水の排除量が20立方メートル以上50立方メートル未満)

1カ月を超えない排水の期間ごとに1回以上

(1日当たりの平均的な汚水の排除量が50立方メートル以上)

14日を超えない排水の期間ごとに1回以上

その他

(1日当たりの平均的な汚水の排除量が50立方メートル未満)

1カ月を超えない排水の期間ごとに1回以上

(1日当たりの平均的な汚水の排除量が50立方メートル以上)

14日を超えない排水の期間ごとに1回以上

(水質の測定方法等)

第22条 条例第19条の規定による水質の測定は、次に定めるところにより行わなければならない。

(1) 下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年厚生省、建設省令第1号)に定める検定方法その他管理者が認める検定の方法により行うものとする。

(2) 測定の回数については、前条の規定を準用する。

(3) 第1号の測定のための試料は、測定しようとする下水の水質が最も悪いと推定される時刻に、水深の中層部から採取しなければならない。

(4) 第1号の測定は、公共下水道への排水口ごとに、公共下水道に流入する直前で、公共下水道による影響の及ばない地点で行うこと。

2 水質の測定結果は、除害施設水質測定記録表(様式第17号)に記録し、5年間保存しなければならない。

(使用開始等に関する届出書の書式)

第23条 条例第22条第1項に規定する届出用紙及び下水道使用者の変更の届出用紙の書式は、次に掲げるとおりとする。

(1) 下水道の使用開始及び再開に係る届出用紙は、別記様式第18号とする。

(2) 下水道の廃止及び休止に係る届出用紙は、別記様式第18号の2とする。

(3) 下水道使用者の変更に係る届出用紙は、別記様式第18号の3とする。

(一時使用の許可等)

第24条 条例第23条第4項の規定による、公共下水道を一時使用する場合は、様式第19号の公共下水道一時使用許可申請書により、管理者の許可を得なければならない。

2 管理者は、前項の申請書を受理し、申請が適正と認めるときは、様式第20号の公共下水道一時使用許可書を申請者に交付するものとする。

3 前項の許可を受けたものが、一時使用を廃止したときは、遅延なく、様式第21号の公共下水道一時使用廃止届出書により、管理者に届け出なければならない。

第4章 使用料の徴収

(汚水の排除量の認定)

第25条 条例第24条第2項第1号のただし書に規定する2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合におけるそれぞれの使用者の使用水量の認定については、個々の使用者ごとに水道水の計測装置を取り付けた場合にあっては当該計測装置で計測された使用水量とし、計測装置の取り付けが無い場合にあっては使用者の構成人員の割合で算定するものとする。

2 条例第24条第2項第2号に規定する水道水以外の水を使用して排除した場合の1月の使用水量の認定については、次に定めるところによる。

(1) 汚水の排除量又は水道水以外の水の使用水量を計測するための装置を取り付けている場合は、当該計測装置で計測された使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用し、計測装置を取り付けていない場合で、家事用のみに使用されている場合は、次に掲げるとおりとする。

 水道水以外の水のみを使用した場合は、1人当たり6立方メートルの使用水量とする。

 水道水と水道水以外の水を併用した場合の水道水以外の水の使用水量は、1人当たり3立方メートルとする。ただし、併用した使用水量が水道水以外の水のみを使用したとして算出した標準水量に満たない場合は、水道水以外の水の使用水量を管理者が認定する。

(3) 前号以外のものについては、使用者の構成人員、揚水方式、業務形態、水の使用状況その他の事情を考慮して管理者が認定する。

3 水道水以外の水を使用して公共下水道に汚水を排除する者は、当該使用施設の状況を第6条第1項に規定する申請書と併せて、様式第22号の水道水以外の使用届出書を管理者に提出しなければならない。

(製氷業又はその他の営業の範囲)

第26条 条例24条第2項第4号に規定する製氷業その他の営業とは、製氷業、清涼飲料水製造業、醸造業、氷菓子製造業等で水道水及び水道水以外の水(以下「水道水等」という。)を使用するものをいう。

(汚水の排除量の申告)

第27条 条例第24条第2項第4号に規定する営業を営む者の汚水の排除量の認定については、個々の使用者ごとに汚水の排除量の計測装置を取り付けた場合にあっては、当該計測装置で計測された使用水量とし、計測装置の取付が無い場合にあっては、様式第23号の製氷業等排除汚水量申告書を管理者に提出し、汚水の排除量の認定を受けるものとする。

2 前項の申告書には、その記載した事実を証する書類を添付しなければならない。

3 管理者は、前項の申告に基づき汚水の排除量を認定したときは、様式第24号の製氷業等排除汚水量認定通知量により使用者に通知するものとする。

(使用料等の減免申請)

第28条 条例第34条の規定により、使用料等、督促手数料又は延滞金の減免を受けようとする者は、様式第25号による申請書を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書を受理したときは、管理者はこれを審査し、その適否を決定して様式第26号による通知書により申請者に通知するものとする。

(過誤納による精算)

第29条 管理者は、使用料を徴収した後にその使用料の算定に過誤があったときは、翌月以降の使用料において精算することができる

第5章 雑則

(行為又は占用の許可申請等)

第30条 条例第28条又は条例第31条第1項の規定による行為又は占用の許可及び変更の許可は、様式第27号の公共下水道行為及び占用(変更)許可申請書によるものとする。

2 前項の規定による申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、軽微な行為又は変更許可申請について管理者が認める場合は、その一部を省略することができる。

(1) 設計書及び設計説明書

(2) 見取図(位置図) 行為又は占用する位置を明示すること。

(3) 平面図 縮尺200分の1以上とし、行為又は占用面積の測定ができるものとすること。

(4) 縦断面図 縮尺は横200分の1以上、縦20分の1以上とする。

(5) 構造図 原則として縮尺100分の1以上で構造が明確なものとする。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が指示する書類

3 管理者は、第1項の規定による申請書の提出があったときは、当該行為若しくは占用又はその変更について審査し、その行為等が適当と認めたときは、様式第28号の公共下水道行為及び占用(変更)許可書を申請者に交付するものとする。

(埋設管付近での掘削の届出)

第31条 条例第30条に規定する届出は、様式第29号の公共下水道付近掘削届出書によるものとする。

2 管理者は、前項の届出書を受理したときは、これを審査し、公共下水道の機能及び構造を保全するために不都合がある場合は、必要な措置を命ずることができる。

(各種の異動届)

第32条 条例第5条第1項及び第2項の規定による排水設備等の新設等の確認を申請中の者若しくはその確認を受けた者、排水設備等の所有者、公共下水道の使用者、法第24条第1項若しくは条例第28条又は条例第31条第1項の規定による行為又は占用の許可を申請中の者若しくはその許可を受けた者がその住所又は氏名を変更したときは、様式第30号の異動届出書により、その旨を管理者に届け出るものとする。

(身分を示す証明書)

第33条 法第13条第2項及び第32条第5項に規定する身分を示す証明書は、様式第31号によるものとする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第34条 条例第26条の2第3号に規定する管理者が別に定めるものは、次に該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号ア及びイ及びウに規定する基準は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)に規定する方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(排水施設及び処理施設の耐震性能を確保するために講ずべき措置)

第35条 条例第26条の2第5号に規定する管理者が別に定める措置は、次項及び第4項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む、次号及び第4号において同じ。)に液状化するおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他有効な損傷防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、耐震性能を確保するために必要と認められる措置

2 重要な排水施設又は処理施設の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設又は処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

3 前項の規定する重要な排水施設とは、次の各号のいずれかに該当する排水施設をいう。

(1) 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

(2) 破損した場合に2次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

4 その他の排水施設の耐震性能は、第2項第1号に定めるとおりとする。

5 前項に規定するその他の排水施設とは、第3項に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(排水管の内径及び排水渠の断面積の数値)

第36条 条例第26条の3第1号で規定する管理者が別に定める数値は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数値とする。

(1) 排水管の内径 100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)

(2) 排水渠の断面積 5,000平方ミリメートル

(汚泥処理施設の構造について講ずべき措置)

第37条 条例第26条の4第2号に規定する管理者が別に定める措置は、次のとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理施設の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(汚泥処理施設の維持管理に講ずべき措置)

第38条 条例第26条の6第6号に規定する管理者が別に定める措置は、次のとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(その他)

第39条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際に、現に廃止前の阿賀町下水道条例施行規則(平成17年阿賀町規則第108号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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阿賀町下水道条例施行規程

令和6年3月26日 水道事業管理規程第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
令和6年3月26日 水道事業管理規程第8号