○令和6年度阿賀町結婚新生活支援補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、婚姻に伴う新生活における経済的負担を軽減し、阿賀町の人口減少や少子化対策の強化を図るため、婚姻し生活基盤を阿賀町に置く新婚世帯に対し婚姻に伴う引越費用の一部を予算の範囲内で補助することについて、阿賀町補助金等交付規則(平成17年阿賀町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民登録 住民基本台帳への登録をいう。
(2) 定住 阿賀町に住民登録を行い生活基盤を置くことをいう。
(3) 新婚世帯 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間(以下「事業期間」という。)に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。
(4) 引越費用 婚姻に伴う引越しに係る費用で、引越業者又は運送業者へ支払う費用をいう。ただし、事業期間内に引越しを行い、支払われたものに限る。
(5) 町税等 町民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税、上下水道使用料及び保育料等の町の徴収金をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる新婚世帯は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する世帯とする。
(1) 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること。
(2) 新婚世帯の所得額(直近の所得証明書に基づく夫婦の所得額の合算額をいい、申請時において、有職、無職に関わらず、夫婦合算の所得とする。)が500万円未満であること。ただし、夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金(公的団体又は民間団体により、修学及び生活のために貸与されている資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、新婚世帯の所得額から当該貸与型奨学金の年間返済額を控除した額とする。
(3) 引越し先となる住宅(次号において「当該住宅」という。)が阿賀町内にあること。
(4) 申請の時点において、夫婦の双方又は一方が当該住宅の所在地に住民登録していること。
(5) 阿賀町に生活基盤を有し定住する意思があること。
(6) 新婚世帯の夫婦の双方が、次のいずれにも該当すること。
ア 町税等の滞納がないこと。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)でないこと。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、事業期間中に引越業者又は運送業者に支払った引越費用の額とし、1世帯当たり30万円を限度とする。ただし、夫婦ともに29歳以下の場合、1世帯当たり60万円を限度とする。
2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、阿賀町結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、令和7年3月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) 戸籍謄本の写し
(2) 住民票の写し(世帯全員のもの)
(3) 所得証明書(申請時点における直近の夫婦のもの)
(4) 納税証明書(申請時点における直近の夫婦のもの)
(5) 引越費用に係る引越業者又は運送業者の領収書の写し
(6) 貸与型奨学金の年間返済額を証する書類の写し(貸与型奨学金返済を行っている場合のみ)
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 町長は、前項の規定による承認をする場合において、当初の交付決定内容及びこれに付した条件等を変更することができる。
(補助事業等実績報告書の省略)
第8条 規則第12条に規定する補助事業等実績報告書の提出は省略するものとする。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付請求書を受理したときは、受理した日から30日以内に補助対象者に補助金を交付するものとする。
(1) 補助金の申請に関し偽りその他不正の行為があったと認めたとき。
(2) その他町長が必要と認めたとき。
2 町長は、前項の規定により交付決定者に損害が生じることがあっても、その賠償の責めを負わない。
(報告等)
第11条 町長は、補助金に関し必要があると認めるときは、補助対象者から報告若しくは書類の提出を求め、又は関係書類その他必要な事項を調査することができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。