○阿賀町総合福祉保健センターやまぶきの里施設整備事業補助金交付要綱
令和2年4月1日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この要綱は、通所介護利用者の利便性向上を図るため、阿賀町総合福祉保健センターやまぶきの里の指定管理委託を受託する阿賀町社会福祉協議会(以下「協議会」という。)が実施する特殊浴槽更新事業に対し、町が予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関して、阿賀町補助金等交付規則(平成17年阿賀町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、協議会が実施する特殊浴槽更新事業に係る経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、協議会が実施する特殊浴槽更新事業に必要な最小限度額とし、予算の範囲内で町長が認めた額とする。
(補助金の交付申請書)
第4条 規則第3条の規定による申請は、別に定める申請書(別紙1)とし、別に指示する期日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、補助金の交付申請があったときは、規則第4条の規定により、補助金の交付について決定し通知しなければならない。
(補助金の変更交付申請)
第6条 協議会は、交付の決定を受けた補助金の額に変更が生じるときは、別に定める申請書(別紙2)を提出しなければならない。
(補助金の変更交付決定)
第7条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、審査のうえ、交付について決定し通知しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 補助金の交付は額を確定した後に行うものとする。
2 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、別に定める補助金交付請求書(別紙3)を町長に提出しなければならない。
(補助金の実績報告)
第9条 規則第12条の規定による実績報告の提出は事業完了後30日以内に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、前条の報告書の提出があったときは、審査のうえ補助金の額を確定し、協議会に通知しなければならない。
(関係書類の保存)
第11条 協議会は、補助事業に係る関係書類について、補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(補助事業の検査等)
第12条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、職員をして検査等をさせることができる。
(整備施設の修繕等)
第13条 本事業において整備した特殊浴槽の修繕、改修及び撤去などを行う場合には事前に町と協議を行うものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。