○阿賀町公共工事の入札及び契約の適正化に関する実施要領

平成17年4月1日

訓令第29号

(発注見通しに関する情報の公表)

第2条 要綱第2条第1項に規定する「発注見通しに関する情報の公表」に係る書式を次に掲げる規定に従い、別紙1(当初公表欄)のとおり作成の上公表する。

(1) 要綱第2条第1項第1号の「公共工事の種別」は、阿賀町建設工事指名業者選定要綱(以下「選定要綱」という。)第5条第3項の別表第1の区分及び細分により作成する。

(2) 要綱第2条第1項第2号の「公共工事の入札及び契約の方法」に係るうち入札については、阿賀町建設工事競争入札実施要綱(以下「競争入札実施要綱」という。)第3条から第24条までの規定により実施する。又、契約については、阿賀町財務規則(平成17年阿賀町規則第42号。以下「財務規則」という。)第111条から第121条までの規定により作成する。

(3) 要綱第2条第1項第3号の「入札を行う期間」については財務規則第127条第143条第151条及び競争入札実施要綱第5条第7条第3項第1号第8条第14条第3項第1号第15条第2項の規定により作成する。

2 要綱第2条第3項に規定する「告示」に係る書式を別紙2のとおり定める。

3 要綱第2条第4項に規定する期間中の閲覧者名簿については、別紙3のとおり定める。

4 要綱第2条第5項に規定する「発注見通しに関する情報の変更事項の公表」に係る書式を別紙1(変更公表欄)のとおり定める。その場合の作成要領は、第1項第1号から第3号までのとおりとする。

(入札及び契約の過程並びに契約の内容に係る事項の公表)

第3条 要綱第4条第1項第1号に規定する「予算、決算」については、原本証明を附した、該当する予算書又は決算書の写しを公表する。

2 要綱第4条第1項第1号に規定する「一般競争入札に参加する者に必要な資格」については、競争入札実施要綱第6条第1項に規定するとおりとする。

3 要綱第4条第1項第2号に規定する「指名競争入札に参加する者に必要な資格」については、競争入札実施要綱第11条に規定するとおりとする。

4 要綱第4条第1項第1号に規定する「一般競争入札に参加する者に必要な資格を有する者の名簿」については、第2項の規定により阿賀町建設工事入札参加資格審査規程(平成17年阿賀町告示第26号)に規定する入札参加資格者(以下「入札参加資格者」という。)に登載された中から別紙4の書式により選定するものとする。

5 要綱第4条第1項第2号に規定する「指名競争入札に参加する者に必要な資格を有する者の名簿」については、第3項の規定により入札参加資格者に登載された中から別紙5の書式により選定するものとする。

6 要綱第4条第1項第3号に規定する「指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準」は、選定要綱第2条から第11条に規定する方法によるものとする。

第4条 要綱第4条第2項第1号に規定する「参加資格者」については、競争入札実施要綱第6条第2項に規定するとおりとする。

2 要綱第4条第2項第2号に規定する「参加しようとした者の商号又は名称」については、別紙6の書式により公表する。

3 要綱第4条第2項第2号に規定する「参加させなかった者の商号又は名称及びその理由」については、別紙7の書式により公表する。

4 要綱第4条第2項第3号に規定する「指名した者の商号又は名称及びその者を指名した理由」については、別紙8の書式により公表する。

5 要綱第4条第2項第4号に規定する「入札者の商号又は名称及び入札金額」及び同項第5号に規定する「落札者の商号又は名称及び落札金額」については、別に定める「入札経過書」により公表する。

6 要綱第4条第2項第6号に規定する「落札者及びその理由」及び同項第7号に規定する「入札申込者の商号又は名称」については、別紙9の書式により公表する。

7 要綱第4条第2項第8号アに規定する「当該総合評価一般競争入札及び総合評価指名競争入札を行った理由」及び同号イに規定する「落札者の決定基準」については、別紙10の書式により公表する。

8 要綱第4条第2項第8号ウ並びにに規定する「落札者とした理由」については、別紙11の書式により公表する。

9 要綱第4条第2項第9号に規定する「契約の内容」については、別紙12の書式により公表する。

10 要綱第4条第2項第10号に規定する「相手方を選定した理由」については、別紙13の書式により公表する。

11 要綱第4条第3項に規定する「契約変更の内容及びその理由」については、別紙12の書式により公表する。

12 要綱第4条第4項に規定する「告示」に係る書式を別紙14のとおり定めるとともに閲覧期間中の閲覧名簿については、別紙15のとおりと定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

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阿賀町公共工事の入札及び契約の適正化に関する実施要領

平成17年4月1日 訓令第29号

(平成17年4月1日施行)