○郡内産材「東蒲杉」利用住宅等建築奨励事業補助金交付要綱
平成18年6月1日
告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は、東蒲原郡内の木である「東蒲杉」の利用拡大と林業の活性化を図る為、「東蒲杉」の利用と、木材乾燥による高品質化を進め、木造建築物を建築する者又は木材乾燥施設の使用に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては阿賀町補助金等交付規則(平成17年阿賀町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 木造建築物 住宅、倉庫、車庫等の用途に供する主要構造部を木造とする建築物をいう。
(2) 建築 建築物の新築、増築又は改築することをいう。
(3) 東蒲杉 阿賀町で生産される素材(杉)により製材された木材をいう。
(4) 木材乾燥 「東蒲杉」を阿賀町にある木材乾燥施設を利用することをいう。
(事業区分及び事業内容等)
第3条 本事業の事業区分及び事業内容とは、別表のとおりとする。
(事業計画の変更)
第5条 事業計画の変更をする場合は補助金等変更交付申請書(様式第2号)を町長に提出し、承諾を得なければならない。
(その他)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成21年9月1日告示第29号)
この告示は、平成21年9月1日から施行する。ただし、平成21年度事業から適用する。
附則(令和5年2月17日告示第9号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業区分 | 事業内容 | 補助対象経費 | 補助金額 | 事業主体 | 事業期間 | 採択基準 | 提出書類 |
「東蒲杉」利用住宅等建築支援事業 | 木造建築物の建築に供する「東蒲杉」の利用 | 「東蒲杉」の購入費 | 補助対象経費の合計が50万円を越え、補助対象経費の30%以内の額とし、木造建築物1棟につき50万円を限度とする。 | 木造建築物の施主 | 1年 | 東蒲原郡内の木である「東蒲杉」を使用すること。 阿賀町内に建築すること。(ただし、東蒲杉のPR、情報発信等、普及利用促進に繋がると町長が認める場合はこの限りでない。) | 交付申請書 1 事業計画書 2 位置図及び平面図 3 材料費の見積書 4 伐採届けの写し 5 町長が必要と認める書類 実績報告 1 完成写真 2 材料の納入証明書 3 注文書(契約書)の写 4 町長が必要と認める書類 |
「東蒲杉」高品質化促進事業 | 木造建築物の建築に供する「東蒲杉」の乾燥材の製造 | 乾燥施設の使用経費 | 5,000円/m3以内 | 町の助成を受けて設置した木材乾燥施設組合等 | 1年 | 東蒲原郡内の木である「東蒲杉」を乾燥すること。 | 交付申請書 1 乾燥施設使用計画書 実績報告 1 乾燥施設利用実績書(乾燥材の受払いを証明するもの) |