○阿賀町保育所管理運営規則

平成27年3月25日

規則第8号

阿賀町保育所管理運営規則(平成17年阿賀町規則第51号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀町保育所条例(平成25年阿賀町条例第14号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、阿賀町保育所(以下「保育所」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保育の実施)

第2条 町長は、条例第3条及び第4条の規定に基づき認定を行い、保育を実施するものとする。

(入所申請)

第3条 条例第5条に規定する入所申請手続は、施設型給付費支給認定申請書兼保育園入園申請書(様式第1号)に必要な書類を添え、町長に提出しなければならない。

(入所決定)

第4条 町長は、入所申請があった場合、条例第4条の認定基準に適合するか調査したうえ、入所を決定したときは、保育園入園承諾書(様式第2号)及び保育料決定通知書(様式第3号)を交付する。

2 保護者は、就労形態の変更等、保育の必要性の認定基準に変更が生じた場合は、遅滞なく町長に届出を行わなければならない。

3 前項の届出があった場合、町長は速やかに認定基準に適合するか調査を行うものとし、保育料等が変更される場合は、保育料決定通知書を交付するものとする。

(退園手続)

第5条 保護者は、入所中の児童を退所させようとするときは、遅滞なく保育園退園届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(保育時間)

第7条 平常の保育時間は、条例第4条第3項の規定によるものとする。ただし、園長が保護者に特別の事情があると認めたときは、時間外保育をする。

2 土曜保育の実施については、事前申込みにより開所するものとする。

(保育内容)

第8条 保育内容については、児童の年齢及び発達に応じてこれを分け、保育目標に基づき保育計画及び指導計画を立てる。

(日課及び年間計画)

第9条 日課及び年間行事については、別に定める。

(欠席)

第10条 保育所を欠席するときは、保護者は、口頭又は文書で届け出なければならない。

(休所)

第11条 園長は、児童又は児童の同居家族に伝染病等の発生により、他の児童に感染するおそれがあると医師が診断したときは、休所を命ずることができる(感染性疾患が多発したときは、主管課長と協議の上対処すること。)

(家庭連絡)

第12条 保育所は、保護者と常に密接な連絡をとり、児童の保育方針、成長、栄養状況等及び保育所の運営について、保護者の協力を得るものとする。

(職員)

第13条 保育所に園長、主任保育士、保育士、調理員その他必要な職員を置く。

(園長の責務)

第14条 園長は、所掌事務をつかさどり、所属職員を指揮監督し、所掌事務を遂行する。

2 園長に事故があるときは、主任保育士又は園長があらかじめ指定した職員がその職務を代行する。

3 園長を設置していない保育所にあっては、主任保育士が園長の職務を代行する。

(所掌事務並びに文書事務及び保存)

第15条 保育所の所掌事務は、次のとおりとする。主な職務分担は、別表第1による。

(1) 入所児童の保育に関すること。

(2) 庶務会計に関すること。

(3) 物品の出納及び保管に関すること。

(4) 職員の研修に関すること。

(5) 地域との連携に関すること。

2 文書事務及び保存は、別表第2による。

(町例規の準用)

第16条 この規則に定めるもののほかは、阿賀町の諸例規を準用する。

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の阿賀町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の阿賀町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の阿賀町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の阿賀町入湯税条例施行規則、第7条の規定による改正前の阿賀町児童手当法施行細則、第8条の規定による改正前の阿賀町企業誘致条例施行規則、第9条の規定による改正前の阿賀町道路占用規則、第10条の規定による改正前の阿賀町道路工事承認規則、第11条の規定による改正前の阿賀町危険物の規制に関する規則、第12条の規定による改正前の阿賀町児童福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の阿賀町老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の阿賀町老人医療費助成に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の阿賀町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の阿賀町保育所管理運営規則、第17条の規定による改正前の阿賀町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則、第18条の規定による阿賀町身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月19日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月25日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

職務分担表

園長

(1) 人事に関し、諮問に応じること。

(2) 事業計画の立案及び予算執行

(3) 勤務体制の承認

(4) 服務規程に関する調整

ア 出勤状況の確認

イ 休暇の承認及び調整指導(産休、育児休業及び療養休暇等を除く。)

ウ 出張の調整

エ 時間外勤務の承認

(5) 職員の健康管理

(6) 施設の管理と防災計画の作成

(7) 年間行事計画及び保育計画の作成

(8) 保育業務に関する指導と確認

(9) 家庭及び保護者会との連携

ア 懇談会の企画立案

イ 入所手引きの作成

ウ 保育所だよりの作成

(10) 実習生の受入れ

(11) 諸機関及び保育所主管課との連絡及び協議

(12) 職員研修及び研究活動の推進

主任

(1) 月間保育計画の作成及び指導計画の立案指導

(2) 保育実務指導

(3) 園長補佐

(4) 保育業務分担の調整

(5) 保育用品の購入企画及び調整

(6) 保育備品の管理

(7) 職員会議の企画運営

(8) 実習生及び会計年度任用職員の指導

(9) 特別の行事に関する企画及び作成指導

(10) 事務日誌の記入管理

(11) 給食会議の参加

保育士

(1) 週間保育及び指導計画の立案

(2) 保育実務

(3) 児童在籍簿の作成、保育経過記録簿又は保育日誌の記入整理

(4) 家庭連絡及び保育懇談の実施

(5) クラス保育用品の管理

(6) 児童の健康、衛生及び安全管理

(7) 保育所事務の分担

(8) 遊具の点検整備

調理員

(1) 給食献立表の作成

(2) 栄養価の算定

(3) 給食会議の召集

(4) 給食材料の発注及び検収

(5) 調理業務及び給食事務

(6) 給食設備用品の管理

(7) 調理室の衛生管理

(8) 防火点検

その他

(1) 園長は保育所の管理運営に万全を期し、主任保育士及び保育士は組を担当し、保育に従事するとともに研鑚に努めるものとする。

(2) 職員は、連携を密にし、お互いに協力し合って、業務の円滑を図るものとする。

(3) 園長又は主任保育士は、主管課長と常に密接な連絡をとり、その指示に従うとともに、意見を具申し、保育所の管理運営に当たるものとする。

別表第2(第15条関係)

文書事務及び文書の保存

(1) 文書取扱責任者は、園長がその任に当たる。

(2) 執行により完結した文書は、次の区分により、編纂し、それぞれの保育所において保存しなければならない。

第1種 永久保存

(1) 重要又は例規となる指令及び通達等に関する書類

(2) 各種台帳及び原簿

(3) 入所児童に関する書類

(4) その他永久保存の必要があると認められる書類

第2種 5年保存

(1) 経費に関する書類

(2) 第1種に属さないで、3年以上の保存が必要と認められる書類

第3種 3年保存

(1) 第1種及び第2種に属さない書類で1年以上の保存が必要と認められる書類

第4種 1年保存

(1) 第1種、第2種及び第3種に属さない書類

(2) 文書の保存期間は、完結の翌年度から起算する。

(3) 文書責任者は、編纂した目録に表紙及び索引を付けて、それぞれの保育所において保存するものとする。

(4) 保存期間の過ぎた文書は、主管課長の決裁を得て、廃棄しなければならない。

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阿賀町保育所管理運営規則

平成27年3月25日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)