○阿賀町ブランド認証マーク取扱要綱

平成27年9月15日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、阿賀町の特産品及び地域の振興その他の取組を行うにあたり、阿賀町産であることの識別を容易にし、その品質等をアピールすることを目的に、阿賀町ブランド認証マーク(以下「マーク」という。)の適正な使用に関する事項を定める。

(マークの図柄等)

第2条 マークは、別図のとおりとし、マークのデザイン及び使用サイズその他意匠に関することは、別に定める。

(マークの認定基準)

第3条 マークは、次の各号において当該各号に定める基準を満たすものに限り使用を認める。

(1) 「Agamachi Mamma」 阿賀町ごっつぉ条例運用規程(平成27年阿賀町告示第37号)において、阿賀町のごっつぉとして認められた食材又は食品等

(2) 「Agamachi Made」 前号に規定するものを除き、阿賀町で生産又は採取されたもの(本号において「町産品」という。)及びは町産品を製造又は加工したもので、阿賀町の地域振興に寄与すると認められるもの

(3) 「Agamachi Japan」 阿賀町の地域振興に寄与すると認められる活動その他の取組及び阿賀町の観光PRに寄与すると認められる場所又は施設

(マークの使用方法等)

第4条 マークは、次の場合に使用することができる。

(1) 前条各号に規定するもの(本条において「認定品」という。)、認定品の包装容器又は包装紙並びにチラシ、パンフレット並びにポスターその他の広告媒体にシールとして貼付け、表示するとき。

(2) 認定品、認定品の包装容器又は包装紙並びにチラシ、パンフレット並びにポスターその他の広告媒体に直接印刷し、表示しようとするとき。

2 前項第1号に規定するシールは、阿賀町が製作したものとする。

3 前項第2号の場合において、同号の方法によりマークを使用しようとする者は、その使用の方法を阿賀町と協議し、承認を得なければならない。

(マークの使用申請及び許諾)

第5条 マークの使用を希望する者は、阿賀町ブランド認証マーク使用申請書(様式第1号第7条第2項において「申請書」という。)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項により申請のあった内容を審査し、当該申請の内容が第3条各号に規定する基準に適合すると認め、マークの使用を許諾したときは、阿賀町ブランド認証マーク使用許諾書(様式第2号。次号において「許諾書」という。)を当該申請者に交付するものとする。

3 町長は、許諾書の交付にあたり必要と認めるときは、個別に条件を付することができるものとする。

4 第2項において阿賀町よりマークの使用の許諾を受け、マークを使用しようとする者(以下「使用者」という。)が、本要綱又は許諾書に付した条件に違反したときは、町長は、マークの使用の許諾を取り消し、又は是正のための措置をとることができる。

(マークに関する権利等)

第6条 マークのデザインに関する権利は、阿賀町が所有する。

2 使用者のマークの使用権は、無期限とする。

3 マークは、所有者に無断で使用し、又は無断で印刷することができない。

4 使用者は、第三者にマークの使用の使用権を貸与し、又は譲渡してはならない。

5 何人もマークと誤認されるマークを使用し、又は商標登録の出願をしてはならない。

(マークの使用料等)

第7条 マークの使用料は、無料とする。

2 使用者が第4条第2項に規定するシールの使用を希望し、町長がその使用を認めたときは、阿賀町は、配布枚数に応じたシールの製作に要する費用を使用者に請求することができる。

3 使用者は、前項に定める請求があったときは、請求のあった日から10日以内に、阿賀町に当該費用を納入するものとする。

(使用者の義務)

第8条 使用者は、法令を遵守するとともに、マークの機能を損なわないよう努めなければならない。

2 使用者は、第三者がマークを侵害し、又は侵害しようとしている事実を発見したときは、直ちに町長に報告するものとする。

3 使用者は、マークの使用に関する第三者との係争、審判及び訴訟等(本号において「訴訟等」という。)については、阿賀町と協力して対処し、訴訟等に要した費用は、使用者の負担とする。

4 使用者は、マークを付したもの(次号において「使用商品等」という。)の瑕疵により、第三者に損害を与えたときは、当該損害に対するすべてにおいて自己の責任により対処するものとする。

5 使用者は、町長から要請があった場合は、マークの使用実態の報告又は使用商品等を阿賀町に提出しなければならない。

(マークの不正使用の禁止)

第9条 マークは、次に掲げる場合は、使用することができない。

(1) 特定の政治、思想、宗教又は募金の活動に関するものに使用すること。

(2) 公序良俗に反するものに使用すること。

(3) 法令に違反するものに使用すること。

(マークの不正使用に対する措置)

第10条 使用者が前条に規定するマークの使用を行ったときは、町は、次に掲げる措置を順次講ずるものとする。

(1) 警告

(2) 許諾の取消

(3) 使用者の公表

(4) 損害賠償請求等に関する訴訟

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この告示は、平成27年9月15日から施行する。

別図(第2条関係)

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阿賀町ブランド認証マーク取扱要綱

平成27年9月15日 告示第32号

(平成27年9月15日施行)