○阿賀町特定個人情報保護基本方針
平成27年10月5日
決裁
1 特定個人情報等の保護に関する考え方
阿賀町では、行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)に定められた事務において、個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)を取り扱う。番号法においては、特定個人情報等の利用範囲を限定する等、より厳格な保護措置を定めていることから、管理体制、管理規程、取扱規程等を整備し、職員等に遵守させる等の措置を講じ、適正に特定個人情報等を取り扱う。
2 特定個人情報等の保護方針
特定個人情報等を取り扱う全ての事務において、次のとおり特定個人情報等を適正に取り扱う。
(1) 法令遵守
特定個人情報等の適正な取扱いに関する法令等を遵守する。
法令等には、次のものを含むものとする。
・番号法
・特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)(平成26年特定個人情報保護委員会告示第6号)
・個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)
(2) 安全管理措置
特定個人情報等の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の適切な管理のために必要な安全管理措置を講ずる。
(3) 適正な収集・保管・利用・廃棄、目的外利用の禁止
特定個人情報等は、番号法に定められた事務のうち、あらかじめ本人に通知した利用目的の達成に必要な範囲内で適正に利用、収集、保管及び提供するとともに、不要となった特定個人情報等は速やかに廃棄する。また、目的外利用を防止するための措置を講ずる。
(4) 委託・再委託
特定個人情報等を取り扱う事務の全部又は一部を委託する場合、委託先(再委託先を含む。)において、番号法に基づき本町自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう、必要かつ適切な監督を行う。
(5) 継続的改善
特定個人情報等の保護に関する取扱規程等及び安全管理措置を継続的に見直し、その改善に努める。
3 問合せ先(開示請求等を含む。)
総務課 庶務係 電話 0254―92―3113(直通)
0254―92―3111(代表)
附則(令和4年12月20日決裁)
この決裁は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。