○阿賀町水道事業及び下水道事業企業職員の併任に関する規程
令和5年7月31日
水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、阿賀町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成17年条例第155号)第1条に規定する水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)における事務を適正かつ効率的に執行するため、上下水道事業の企業職員の併任について必要な事項を定めるものとする。
(令6水管規程4・一部改正)
(1) 人事、給与及び労務に関する事務 阿賀町行政組織規則(平成25年規則第3号)第3条に規定する総務課に属する職員のうち、課長、課長補佐及び人事給与事務担当職員
(2) 入札及び契約に関する事務 阿賀町行政組織規則第3条に規定する総務課に属する職員のうち、課長、課長補佐及び入札及び契約事務担当職員
(3) 出納に関する事務 阿賀町行政組織規則第5条に規定する出納室に属する職員のうち、室長及び出納事務担当職員
(令6水管規程4・一部改正)
(現金取扱員)
第3条 前条第3号の規定による企業職員は、阿賀町水道事業及び下水道事業会計規程(平成26年水道事業管理規程第1号)第2条に規定する現金取扱員を命じる。
(令6水管規程4・一部改正)
(適用除外)
第4条 前条の規定により併任する企業職員については、阿賀町水道事業及び下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年条例第156号)及び阿賀町水道事業及び下水道事業職員就業規則(平成17年規則第106号)は、適用しない。
(令6水管規程4・一部改正)
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和5年8月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日水管規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。