○阿賀町水道事業及び下水道事業職員就業規則
平成17年4月1日
規則第106号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 勤務時間及び休日休暇(第5条)
第3章 任用及び服務(第6条・第7条)
第4章 給与その他の給付(第8条―第11条)
第5章 分限及び懲戒(第12条・第13条)
第6章 研修(第14条)
第7章 安全及び衛生(第15条・第16条)
第8章 雑則(第17条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 阿賀町水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の労働条件その他就業上の規律に関しては、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(令6規則8・一部改正)
(適用の範囲)
第2条 この規則において「職員」とは、上下水道事業に勤務する職員で期間を定めて雇用される臨時の職員及び非常勤職員以外のものをいう。
(令6規則8・一部改正)
(苦情処理)
第3条 職員の日常の作業条件に関する苦情を解決するために、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の規定により苦情処理共同調整会議を置く。
2 前項の苦情処理共同調整会議の組織権限及び運用の細目は、別に定める。
(服務の宣誓)
第4条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき職員の職務の宣誓については、阿賀町職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年条例第35号)に定めるところによる。
第2章 勤務時間及び休日休暇
(勤務)
第5条 職員の勤務時間は、阿賀町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第37号)に定めるところによる。
2 浄水場に勤務するその他の特殊勤務に従事する者の勤務時間、休憩、休息及び休暇等は、上下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が別に定める。
(令6規則8・一部改正)
第3章 任用及び服務
(任用)
第6条 職員の任用は、競争試験又は選考によって行う。
(服務)
第7条 職員の服務に関しては、阿賀町職員服務規程(平成17年訓令第13号)の例による。
第4章 給与その他の給付
(給与の額及び支給方法)
第8条 職員の給与の額及び支給の方法に関しては別に定めるもののほか、阿賀町職員の給与に関する条例(平成17年条例第50号)及び規則に定める一般職員の例による。
(旅費)
第9条 職員の旅費は、阿賀町職員の旅費に関する条例(平成17年条例第53号)の定めるところによる。
(退職手当)
第10条 職員の退職手当の支給については、阿賀町職員の例による。
第5章 分限及び懲戒
(分限の手続及び効果)
第12条 職員が地方公務員法第28条第1項各号のいずれかに該当し、その意に反して降任され、又は免職される場合及び同条第2項各号のいずれかに該当し、その意に反して休職される場合の手続及び効果は、阿賀町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年阿賀町条例第31号)の定めるところによる。
(懲戒の手続及び効果)
第13条 職員が地方公務員法第29条第1項各号のいずれかに該当して戒告され、減給され、停職され、又は免職される場合の手続及び効果は、阿賀町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年条例第34号)の定めるところによる。
第6章 研修
(研修)
第14条 職員には、その勤務能率を増進させるため地方公営企業の経営に必要な研修を受ける機会を与える。
第7章 安全及び衛生
(安全管理者及び衛生管理者)
第15条 災害防止に必要な安全施設の管理充実に関する事項を掌理するため安全管理者1人以上職員の健康の保持増進に関する事項を掌理するため衛生管理者1人を置く。
2 前項の安全管理者及び衛生管理者の掌理する事項については、管理者が別に定める。
(健康診断等)
第16条 職員に対しては、採用のとき及び毎年定期に健康診断を行う。
2 前項に規定する者のほか必要に応じ職員の全部又は一部に対し、健康診断又は疾病の予防注射を行うことがある。
3 職員の健康診断及び予防注射実施のための細目は、管理者がその都度これを定める。
第8章 雑則
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
種類 | 員数 | 使用期間 | 摘要 |
作業衣 | 1着 | 1箇年 |
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軍手 | 1足 | 3箇月 | ただし、必要に応じて支給する |
作業帽 | 1個 | 1箇年 |
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雨外とう | 1着 | 2箇年 |
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ゴム長靴 | 1足 | 2箇年 |
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別表第2(第11条関係)
女子職員
種類 | 員数 | 使用期間 | 摘要 |
上衣 | 2着 | 2箇年 | 夏物、冬物各1着 |