○阿賀町未熟児養育医療給付実施要綱

平成25年4月1日

告示第120号

(趣旨)

第1条 この要領は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項の規定に基づき、町が医療の必要な未熟児に対してその養育に必要な医療の給付(以下「養育医療給付」という。)を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 養育医療給付の対象は、その保護者(法第6条第4項に規定する者をいう。以下同じ。)が町内に住所を有する同条第6項に規定する未熟児であって、次の各号のいずれかに該当するもので、次条に定める指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めたものとする。

(1) 出生時体重が2,000グラム以下のもの

(2) 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの

 一般状態

(ア) 運動不安・痙攣があるもの

(イ) 運動が異常に少ないもの

 体温が摂氏34度以下のもの

 呼吸器、循環器系

(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの

(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの

(ウ) 出血傾向の強いもの

 消化器系

(ア) 生後24時間以上排便のないもの

(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの

(ウ) 血性吐物、血性便のあるもの

 黄疸

生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

(3) その他前各号に準ずると町長が認めるもの

(指定養育医療機関)

第3条 養育医療給付は、法第20条第4項及び第5項の規定に基づき厚生労働大臣又は都道府県知事及び中核市の市長が指定した病院、若しくは診療所、又は薬局(以下「指定養育医療機関」という。)で行うものとする。

(養育医療給付の申請)

第4条 養育医療の給付の申請者(以下「申請者」という。)は、未熟児の保護者とする。

2 申請者は、養育医療給付を受けようとするときは、様式第1号による養育医療給付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 様式第2号による養育医療意見書

(2) 様式第3号による世帯調書

(3) 扶養義務者の前年の所得税額及び当該年度の町民税額の証明書

(4) その他町長が必要と認めた書類

(養育医療給付の決定)

第5条 町長は、前条第2項の規定による申請書を受理したときは、内容を審査し、速やかに養育医療給付するか否かの決定をするものとする。

(医療券の交付)

第6条 町長は、養育医療給付を行うことを決定したときは、様式第4号による養育医療券(以下「医療券」という。)を申請者に交付し、医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。

2 町長は、養育医療給付を行わないことを決定したときは、速やかに様式第5号による養育医療給付申請却下決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(医療券の有効期間等)

第7条 医療券の有効期間は、当該指定養育医療機関による当該医療開始の日から当該医療終了の日までとする。

2 医療券の有効期間満了後も養育医療給付を継続する必要がある場合は、指定養育医療機関は事前に様式第6号による養育医療継続協議書を町長に提出し、協議しなければならない。この場合において、町長は、継続の決定を行ったときは様式第7号による養育医療継続承認書を指定養育医療機関及び申請者に交付することとする。

3 やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院する場合は、申請者は新たに申請を行い、医療券の交付を受けるものとする。この場合において、申請書には、転院の必要理由を記載した医師の意見書を添付することとし、第4条第2項第2号から第4号までの書類は省略できるものとする。

(再交付申請)

第8条 医療券を紛失又は毀損した場合、申請者は様式第8号による養育医療券再交付申請書を町長に提出するものとする。

2 町長は、当該申請が適当と認められる場合は、申請者に医療券を再交付する。

(変更届出)

第9条 申請者は、受給者証の有効期間内に、受診者及び保護者について、氏名、居住地、医療保険の加入関係等が変更となった場合は、様式第9号による養育医療変更届出書を、町長に提出するものとする。

2 町長は、変更届を受理したときは、必要に応じて医療券を書換えの上、申請者に交付し、医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。

(医療券の返還)

第10条 申請者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、医療券を町長に返還するものとする。

(1) 医療券による医療が終了し、又は当該医療を中止したとき。

(2) 未熟児が死亡したとき。

(医療の給付)

第11条 養育医療給付は、現物給付によることを原則とし、やむを得ない事情がある場合にのみ現物給付に代えてその費用を支給するものとする。

(養育医療費の支払)

第12条 町長が指定養育医療機関に支払う養育医療に係る診療報酬(以下「診療報酬」という。)の額は、医療保険各法により負担される額を除いた額とする。

(診療報酬の請求及び支払事務)

第13条 診療報酬の請求は、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第14条の規定に定めるところによる。

2 診療報酬の支払は、町長が新潟県知事(以下「県知事」という。)に新潟県社会保険診療報酬支払基金幹事長及び新潟県国民健康保険団体連合会理事長との契約権限を委任し、県知事が締結した委託契約に基づいて行う。

(徴収額の決定及び徴収)

第14条 法第21条の4第1項の規定に基づき、町長が養育医療給付に要した費用を扶養義務者から徴収する額の決定及び徴収は、阿賀町未熟児養育医療措置費負担金徴収規則(平成25年阿賀町規則第120号)に定めるところによる。

(代理受領)

第15条 町長は、前条の規定により申請者が納付すべき徴収額に係る医療費助成(阿賀町妊産婦及び子どもの医療費助成に関する条例(平成17年阿賀町条例第88号)阿賀町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成17年阿賀町条例第87号)阿賀町重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成17年阿賀町条例第98号)の規定による助成をいう。以下同じ。)の申請及び助成金の受領に関する一切の権限を町長に委任する旨の委任状及び承諾書(様式第12号)の提出を受理した場合は、当該医療費助成のうち申請者が納付すべき徴収額に相当する額を代理受領し、当該徴収額に充当することができる。

(令6告示37・追加)

(給付台帳等の整理)

第16条 町長は、養育医療の申請及び給付の状況を明らかにしておくため、様式第10号による養育医療給付台帳及び、様式第11号による養育医療券交付者名簿を作成して整理する。

(令6告示37・旧第15条繰下)

(未熟児訪問指導の実施)

第17条 町長は、法第19条の規定による訪問指導の実施に当たっては、医療機関等を通じて未熟児の症状等の把握に努めるものとし、指導内容は、当該医療機関の医師等の意見を聴くほか、特に合併症や後遺症、成長発育状況に応じて適切な指導を行うものとする。

2 未熟児は、通常養育上の必要性から訪問指導を必要とするため、出生した全ての未熟児を対象として訪問指導を行うものとし、特に、未熟児養育医療の対象となった児を重点対象とする。

3 町長は訪問指導を徹底するため、常に低体重児の届出状況等を把握するとともに、医療機関等との連絡を密にし、対象の把握に努める。

4 町長は、養育医療の給付を受けた者の事後経過について、家庭訪問、健康相談、医師からの連絡等で得られた情報に基づき調査を実施する等、事後指導を行う。

(令6告示37・旧第16条繰下)

(その他)

第18条 町長は、給付継続中に階層の再認定を行った場合は、様式第13号により申請者に通知するものとする。

2 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(令6告示37・旧第17条繰下・一部改正)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第37号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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(令6告示37・一部改正)

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(令6告示37・一部改正)

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(令6告示37・追加)

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(令6告示37・旧様式第12号繰下・一部改正)

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阿賀町未熟児養育医療給付実施要綱

平成25年4月1日 告示第120号

(令和6年4月1日施行)