○阿賀町教育センター運営要領

令和6年11月18日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要領は、阿賀町教育センター設置要綱(令和6年阿賀町教育委員会訓令第2号)の規定に基づき、阿賀町教育センター(以下「教育センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会)

第2条 教育センターの事業遂行のため、次の委員会を置く。

(1) 運営委員会

(2) 学力向上対策委員会

(委員の構成)

第3条 委員の構成は、次のとおりとし、阿賀町教育委員会が委嘱する。

(1) 運営委員は、教育長、町立小学校長・中学校長の代表者若干名及び教育センター指導主事とし、委員長は教育長をもってこれに充てる。

(2) 学力向上対策委員会は、教育センター指導主事のほか、町立小・中学校の研究主任とし、委員長は委員の互選とする。

(委員会の任務)

第4条 委員会の任務は、次のとおりとする。

(1) 運営委員会は、教育センターの目的を達成するために遂行する事業の大綱について協議し、充実した活動ができるように指導助言を与える。

(2) 学力向上対策委員会は、児童生徒の学力向上に関する事業を推進する。

(委員会の招集)

第5条 運営委員会及び学力向上対策委員会は、それぞれの委員長が招集する。

(経費の負担)

第6条 教育センターの経費については、町が負担する。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、所長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(阿賀町学習指導センター運営要領の廃止)

2 阿賀町学習指導センター運営要領(平成17年阿賀町教育委員会訓令第5号)は廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の日の前日までに、前項で廃止する阿賀町学習指導センター運営要領によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

阿賀町教育センター運営要領

令和6年11月18日 教育委員会訓令第3号

(令和7年4月1日施行)