○阿賀町教育センター運営要領
令和6年11月18日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要領は、阿賀町教育センター設置要綱(令和6年阿賀町教育委員会訓令第2号)の規定に基づき、阿賀町教育センター(以下「教育センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会)
第2条 教育センターの事業遂行のため、次の委員会を置く。
(1) 運営委員会
(2) 学力向上対策委員会
(委員の構成)
第3条 委員の構成は、次のとおりとし、阿賀町教育委員会が委嘱する。
(1) 運営委員は、教育長、町立小学校長・中学校長の代表者若干名及び教育センター指導主事とし、委員長は教育長をもってこれに充てる。
(2) 学力向上対策委員会は、教育センター指導主事のほか、町立小・中学校の研究主任とし、委員長は委員の互選とする。
(委員会の任務)
第4条 委員会の任務は、次のとおりとする。
(1) 運営委員会は、教育センターの目的を達成するために遂行する事業の大綱について協議し、充実した活動ができるように指導助言を与える。
(2) 学力向上対策委員会は、児童生徒の学力向上に関する事業を推進する。
(委員会の招集)
第5条 運営委員会及び学力向上対策委員会は、それぞれの委員長が招集する。
(経費の負担)
第6条 教育センターの経費については、町が負担する。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、所長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
(阿賀町学習指導センター運営要領の廃止)
(経過措置)
3 この訓令の施行の日の前日までに、前項で廃止する阿賀町学習指導センター運営要領によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。