○阿賀町日常生活用具給付等事業実施要綱
平成27年3月31日
告示第10号
阿賀町日常生活用具給付等実施要綱(平成18年阿賀町告示第54号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、阿賀町が援護の実施者となっている障害者及び障害児の保護者(以下「障害者等」という。)に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(事業内容)
第2条 日常生活上の便宜を図るため、別表に定める用具を給付する。
(対象者)
第3条 対象者は、別表の対象者欄に掲げる障害者等とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は、対象者から除く。
2 既に給付を受けている用具と同一の用具の再給付については、別表の耐用年数欄に掲げる機関を経過していない場合には、対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りでない。
3 その他本人の状態、生活環境により、町長が必要と認めたもの。
(申請)
第4条 用具の給付に要する費用の助成を受けようとする者は(以下「申請者」という。)は、町長に対し日常生活用具給付申請書(様式第1号)と給付希望用具見積書を提出するものとする。この場合において、居宅生活動作補助用具の購入費又は改修工事費(以下「住宅改修費」という。)の給付希望者は、申請書の提出時に工事図面、現況の写真及び改修工事見積書を添付するものとし、点字図書の給付希望者は、国が指定した点字図書給付対象出版施設(以下「点字出版施設」という。)が発行する点字図書発行証明書を添付するものとする。
(用具の給付)
第7条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下「給付等決定者」という。)は、用具納入業者に(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。
2 住宅改修の給付については、別表に定める居宅生活動作補助用具の住宅改修の範囲とし、対象者が居住する住宅に対して1回までとする。
(費用の負担)
第8条 給付決定者又はこの者を扶養する者(以下「納入義務者」という。)は、当該用具の給付に要する費用の一部を業者に直接払わなければならない。
2 前項の規定により支払うべき額(以下「自己負担額」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく補装具費の支給の例による。なお、点字図書の利用者負担額は、点字翻訳する前の一般図書の購入価格相当額とする。
(業者への支払)
第9条 町長は、業者から用具の給付に係る費用の請求があったときは、当該用具の給付等に要した費用から利用者負担額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付の場合は、給付券を添付するものとする。
2 用具の給付に要した費用は、別表の基準額の欄に定める範囲内とする。
(譲渡等の禁止)
第10条 給付決定者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(費用及び用具の返還)
第11条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。
(排泄管理支援用具の特例)
第12条 町長は、重度障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。
(1) 暦月を単位として2箇月ごとに給付券1枚を交付すること
(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1箇月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2箇月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること
(3) 給付券は申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること
(4) 第9条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと
(台帳の整備)
第13条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳を整備するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めのない事項については町長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第61号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種目 | 在宅・施設 | 給付対象者 | 性能 | 上限額(円) | 耐用年数 | |||||
身体障害者手帳所持者 | 療育手帳所持者 | 精神保健福祉手帳所持者 | 難病患者等 | |||||||
1 介護・訓練支援具 | 1 | 特殊寝台 | 在宅 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害にかかる者に限る)の程度が2級以上であると記載されている者。ただし、床からの立ち上がり及び起き上がりに介助を要する者に限る。原則として学齢児以上の者(児)。 | 寝たきりの状態にある者。 | 背上げ、高さを個別に調整できる機能を有するもの。 | 154,000 | 8年 | ||
2 | 特殊マット(A) | 在宅 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害にかかる者に限る)の程度が1級であると記載され常時介護を要する者。原則として3歳以上の者(児)。 | 療育手帳の交付を受けた者(児)で、障害の程度が重度又は最重度であるもの。原則として3歳以上の者(児)。 | 寝たきりの状態にある者。 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 | 19,600 | 5年 | ||
4 | 特殊尿器 | 在宅 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る)の程度が1級であると記載され常時介護を要する者。ただし、トイレまでの移動及び便器への移乗が困難な者で当該用具に拠らなければ排尿が出来ない者に限る。原則として学齢児以上の者(児)。 | 自力で排尿できない者。 | 尿が自動的に吸引されるもの。 | 67,000 | 5年 | |||
5 | 入浴担架 | 在宅 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る)の程度が2級以上であると記載されている者。ただし、入浴に介助を要し端座位保持困難等により当該用具に拠らなければ入浴出来ない者に限る。原則として3歳以上の者(児)。 | 障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置等により入浴させるもので、浴槽を含まない。 | 82,400 | 5年 | ||||
6 | 体位変換器 | 在宅 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る)の程度が2級以上であると記載されている者。ただし下着等の交換、褥瘡の予防又は臥床時の良肢位保持等に当たって家族等他人の介助を要する者に限る。原則として学齢児以上の者(児)。 | 寝たきりの状態にある者。 | 体位を容易に変換できる機能を有するもの。 | 15,000 | 5年 | |||
7 | 移動用リフト | 在宅 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る)の程度が2級以上であると記載されている者。ただし、寝台車椅子間等の移乗、階段の昇降等に当たって家族等他人の介助を要する者。原則として3歳以上の者(児)。 | 下肢又は体幹機能に障がいのある者。 | 室内、階段等において介助者が重度身体障害者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 159,000 | 4年 | |||
8 | 訓練いす(児のみ) | 在宅 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害にかかる者に限る)の程度が2級以上であると記載されている者。原則として3歳児以上の児童。 | 原則として付属のテーブルをつけるものとする。 | 33,100 | 5年 | ||||
9 | 訓練用ベッド | 在宅 | 下肢又は体幹機能に障がいがある者。 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。 | 159,200 | 8年 | ||||
2 自立生活支援用具 | 1 | 入浴補助用具 | 在宅 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る)が記載され入浴にあたって介助を要するもの。原則として3歳以上の者(児)。 | 入浴に介助を必要とする者。 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助できるもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 90,000 | 8年 | ||
2 | 便器(①差し込み便器) | 在宅 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る)の程度が2級以上の者。ただし、トイレまでの移動等が困難な者で当該用具に拠らなければ排泄が困難なものに限る。原則として学齢児以上の者(児)。 | 常時介護を要する者。 | 臥床状態にて臀部下に差し込んで使用する便器 | 2,000 | 8年 | |||
3 | 便器(②和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの) | 在宅 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る)の程度が2級以上の者。ただし、既存の和式便器では排泄に伴う立ち上がり及びしゃがみ込みが困難な者で、借家で家主の許可が得られない等住宅改修が困難なものに限る。原則として学齢児以上の者(児)。 | 常時介護を要する者。 | 既存の和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8,000 | 8年 | |||
4 | 便器(③洋式便器の上に置いて高さを補うもの) | 在宅 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る)の程度が2級以上であると記載されている者。ただし、既存の便座高では便器からの立ち上がり及びしゃがみ込みが困難な者に限る。原則として学齢児以上の者(児)。 | 常時介護を要する者。 | 既存の洋式便器の上に置いて高さを補うもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8,000 | 8年 | |||
5 | 便器(④便座、バケツ等からなり、移動可能である便器) | 在宅 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る)の程度が2級以上のもの。ただし、トイレまでの移動が困難で当該用具に拠らなければ排泄が困難な者に限る。原則として学齢児以上の者(児)。 | 常時介護を要する者。 | 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器。 | 15,000 | 8年 | |||
6 | T字状・棒状の杖 | 在宅・施設 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、当該手帳に身体上の障害(平衡機能障害、下肢又は体幹機能障害、内部障害に限る)と記載されている者。ただし、比較的障害の程度が軽度で、歩行補助杖の使用により歩行機能が補完される者に限る。 | 下肢が不自由な者。 | T字状・棒状の杖 | 8,000 | 3年 | |||
7 | 移動・移乗支援用具 | 在宅 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、当該手帳に身体上の障害(平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害に限る)と記載されている者。ただし、家庭内移動等において介助を要する者に限る。原則として3歳以上の者(児)。 | 下肢が不自由な者。 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。ア 障害者等の身体状況を踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。イ 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 60,000 | 8年 | |||
8 | 頭部保護帽(A) | 在宅・施設 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る)の記載があるもので、転倒等により頭部を強打するおそれのあるものに限る。 | 療育手帳の交付を受けた者(児)で、てんかんの発作等による転倒や自傷行為により頭部を強打するおそれのあるものに限る。 | 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(児)、又は自立支援医療(精神通院医療)を受給している者で、てんかんの発作等による転倒や自傷行為により頭部を強打するおそれのあるものに限る。 | ヘルメット型で転倒等による衝撃から頭部を保護できるもの。ただし、スポンジ、革を主材料に作製されたもの。 | 12,160 | 3年 | ||
9 | 頭部保護帽(B) | 在宅・施設 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る)の記載があるもので、転倒等により頭部を強打するおそれのあるものに限る。 | 療育手帳の交付を受けた者(児)で、てんかんの発作等による転倒や自傷行為により頭部を強打するおそれのあるものに限る。 | 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(児)、又は自立支援医療(精神通院医療)を受給している者で、てんかんの発作等による転倒や自傷行為により頭部を強打するおそれのあるものに限る。 | ヘルメット型で転倒等による衝撃から頭部を保護できるもの。ただし、スポンジ、革、プラスチックを主材料に作製されたもの。 | 36,750 | 3年 | ||
10 | 特殊便器 | 在宅 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、当該手帳に身体上の障害(上肢機能障害に限る)の程度が2級以上である者。ただし、陰部の清拭等排便後の処理が困難な者に限る。原則として学齢児以上の者(児)。 | 療育手帳の交付を受けた者(児)で、障害の程度が重度又は最重度であるもの。ただし訓練を行っても陰部の清拭等排便後の処理が困難な者に限る。原則として学齢児以上の者(児)。 | 上肢機能に障がいのある者。 | ①については温水・温風を出し得るものとし、②については足踏ペダルにて温水・温風を出し得るものとする。ただし、設置・取り替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | ①75,000 ②151,200 | 8年 | ||
11 | 火災警報器 | 在宅 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、障害の種別に関らず火災発生の感知・避難が著しく困難な者。聴覚障害者用火災警報器については、身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、当該手帳に身体上の障害(聴覚障害に限る)の程度が2級以上の者。 | 療育手帳の交付を受けた者(児)であって、火災発生の感知・避難が著しく困難なもの。 | 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(児)であって、火災発生の感知・避難が著しく困難なもの。 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。聴覚障害者用火災警報器については、室内の火災を煙又は熱により感知し、受信機等により音、光、振動又はも文字で火災発生を知らせ得るもの。 | 5,000 ※聴覚障害者用については15,500(1個につき) | 8年 | ||
12 | 自動消火器 | 在宅 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、障害の種別に関らず火災発生の感知・避難が著しく困難な者。 | 療育手帳の交付を受けた者(児)であって、火災発生の感知・避難が著しく困難なもの。 | 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(児)であって、火災発生の感知・避難が著しく困難なもの。 | 火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯。 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。又は揺れや振動を感知し、自動的に火元を止め、防火し得るもの。 | 28,700 | 8年 | |
13 | 電磁調理器(者のみ) | 在宅 | 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る)の程度が2級以上である者。原則として18歳以上の者。 | 療育手帳の交付を受けた者であって、障害の程度が重度又は最重度であるもの。原則として18歳以上の者。 | 障害者が容易に使用し得るもの。 | 41,000 | 6年 | |||
14 | 歩行時間延長信号機用小型送信機 | 在宅 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る)の程度が2級以上の者。原則として学齢児以上の者(児)。 | 障害者が容易に使用し得るもの。 | 7,000 | 10年 | ||||
15 | 聴覚障害者用屋内信号装置(者のみ) | 在宅 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、当該手帳に身体上の障害(聴覚障害に限る)の程度が2級以上の者。 | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの。 | 87,400 | 10年 | ||||
16 | 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 在宅 | 呼吸機能障害3級以上又は同程度身体障害であって人工呼吸器の装着が必要な者 | 人工呼吸器の装着が必要な者。 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの。 | 157,500 | 5年 | |||
3 在宅療養等支援用具 | 1 | 透析液加温器 | 在宅 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、当該手帳に身体上の障害(腎臓機能障害に限る)の記載がある者。原則として3歳以上の者(児)。 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの。 | 51,500 | 5年 | |||
2 | ネブライザー(吸入器) | 在宅 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、当該手帳に身体上の障害(呼吸器機能障害に限る)の程度が3級以上の者。又は身体障害者手帳の交付を受けた者であって、医師の意見書等により自己排痰困難で痰粘性を軽減し痰の喀出を容易にする、霧状にした治療薬剤等の吸入などを目的に当該用具を必要と認められるものに限る。(一過性のものではなく回復の見込みがない者)。 | 呼吸器機能に障害のある者。 | 障がい者等又は介護者が容易に使用し得るもの。 | 36,000 | 5年 | |||
3 | 電気式たん吸引器 | 在宅 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、当該手帳に身体上の障害(呼吸器機能障害に限る)の程度が3級以上の者。又は身体障害者手帳の交付を受けた者であって、医師の意見書等により自己排痰困難であり当該用具に依らなければ痰の喀出が困難であると認められる者に限る。(一過性のものではなく回復の見込みがない者)。 | 呼吸器機能に障害のある者。 | 障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの。 | 56,400 | 5年 | |||
4 | 酸素ボンベ運搬車(者のみ) | 在宅 | 身体障害者手帳の交付を受けた者であって在宅酸素療法者。 | 障害者が容易に使用し得るもの。 | 17,000 | 10年 | ||||
5 | 盲人用体温計 | 在宅 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る)の程度が2級以上の者。原則として学齢児以上の者(児)。 | 障害者が容易に使用し得るもの。 | 9,000 | 5年 | ||||
6 | 盲人用体重計(者のみ) | 在宅 | 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る)の程度が2級以上の者。 | 障害者が容易に使用し得るもの。 | 18,000 | 5年 | ||||
4 情報意思疎通支援用具 | 1 | 携帯用会話補助装置 | 在宅・施設 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、当該手帳に身体上の障害(音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者に限る)の掲載があるもので発声発語に著しい障害を有し当該用具に依らなければ会話困難な者。原則として学齢児以上の者(児)。 | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有するもの。 | 98,800 | 5年 | |||
2 | 情報通信支援用具 | 在宅 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、当該手帳に身体上の障害(上肢機能障害又は視覚障害に限る)の程度が2級以上の者。 | 障害者が情報機器(パーソナルコンピュター)を使用するにあたり、障がいがあるゆえに必要となる周辺機器やソフト等。障がい者が容易に使用し得るもの。 | 100,000 | 1回限り | ||||
3 | 点字ディスプレイ | 在宅 | 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、視覚障害及び聴覚障害の重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級以上)又は視覚障害1級以上で、点字を習得しており、就学、就労に必要と認められる者。 | 文字等のコンピュターの画面情報を点字等により示すことのできるもの。 | 383,500 | 6年 | ||||
4 | 点字器 | 在宅・施設 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る)の記載のある者。 | 障害者が容易に使用し得るもの。点筆。 | 10,720 | 7年 | ||||
5 | 点字タイプライター | 在宅 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る)の程度が2級以上の者。 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 63,100 | 5年 | ||||
6 | 視覚障害者用ポータブルレコーダー(PTR2) | 在宅 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る)の程度が2級以上である者。原則として学齢児以上の者(児)。 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 85,000 | 6年 | ||||
7 | 視覚障害者用ポータブルレコーダー(PTR1 再生専用) | 在宅 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る)の程度が2級以上である者。原則として学齢児以上の者(児)。 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 35,000 | 6年 | ||||
8 | 視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 在宅 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る)の程度が2級以上である者。原則として学齢児以上の者(児)。 | 文字情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもの。 | 99,800 | 8年 | ||||
9 | 視覚障害者用拡大読書器 | 在宅 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る)の掲載がある者。ただし、本装置により文字等を読むことが可能となる者に限る。原則として学齢児以上の者(児)。 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。 | 198,000 | 8年 | ||||
10 | 盲人用時計(者のみ) | 在宅 | 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る)の程度が2級以上の者。 | 障害者が容易に使用し得るもの。 | 13,300 | 5年 | ||||
11 | 聴覚障害者用通信装置 | 在宅 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、当該手帳に身体上の障害(聴覚障害又は音声言語機能障害に限る)の記載がある者。ただし、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者に限る。原則として学齢児以上の者(児)。 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器(複写機やプリンター等の複合型を除く)。 | 88,900 | 5年 | ||||
12 | 聴覚障害者用情報受信装置 | 在宅 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、当該手帳に身体上の障害(聴覚障害者に限る)の掲載がある者。ただし、本装置によりテレビの視聴が可能となる者に限る。 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい者向け緊急信号を受信するもの。 | 88,900 | 6年 | ||||
13 | 人工喉頭(笛式) | 在宅・施設 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、当該手帳に身体上の障害(音声言語機能障害に限る)の記載がある者で喉頭を摘出した者。 | 代用音声の用具で、呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの。 | 8,350 | 4年 | ||||
14 | 人工喉頭(電動式) | 在宅・施設 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、当該手帳に身体上の障害(音声言語機能障害に限る)の記載がある者で喉頭を摘出した者。 | 代用音声の用具で、顎下部等にあてた電動板を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの。 | 72,210 | 5年 | ||||
15 | 人工喉頭(埋込型用人工鼻) (ただし、HMEカセット、アドヒーシブのみとする。) | 在宅・施設 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、当該手帳に身体上の障害(音声機能障害又は言語機能障害を有し、喉頭を摘出したもの。) (埋込型用人工鼻については、常時埋込型の人工喉頭を使用するものに限る。) | 常時埋込型の人工鼻で、音声・言語機能の障害者(児)が容易に使用し得るもの。 | 23,100 | 1箇月 | ||||
16 | 点字図書 | 在宅 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害者に限る)の記載がある者。 | 点字により作成された図書で、月刊や週刊等で発行される雑誌を除く点字図書とする。給付対象者1人につき、点字図書で年間6タイトル、又は、24巻を限度とする。ただし、辞書等を一括して購入しなければならないものを除く。 | ― | ― | ||||
17 | 障害者用電話(貸与) | 在宅 | 聴覚障害者 | 障害者が容易に使用し得るもの | 83,300 | 6年 | ||||
18 | ファックス(貸与) | 在宅 | 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害で、電話では意思疎通が困難な者 | 障害者が容易に使用し得るもの | 7,700 | 5年 | ||||
5 排泄管理支援用具 | 1 | ストーマ装具(蓄便袋) | 在宅・施設 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、当該手帳に身体上の障害(直腸機能障害に限る)の記載がある者。ただし、ストーマ(人工肛門)造設者に限る。 | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする。ラテックス製又はプラスチックフィルム製。価格は1か所当たりの皮膚の保護・排泄物の漏れ防止・皮膚への装具密着などのために使用する用品を含む月額であること。 | 17,716 | 2箇月 | |||
2 | ストーマ装具(蓄尿袋) | 在宅・施設 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、当該手帳に身体上の障害(膀胱機能障害に限る)の記載がある者。ただし、ストーマ(人工膀胱)造設者に限る。 | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付とする。ラテックス製又はプラスチックフィルム製。価格は1か所当たりの皮膚の保護・排泄物の漏れ防止・皮膚への装具密着などのために使用する用品を含む月額であること。 | 23,278 | 2箇月 | ||||
3 | 紙オムツ等(紙オムツ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品) | 在宅 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、当該手帳に身体上の障害(直腸機能障害又は膀胱機能障害に限る)の記載がある者で、治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の著しいびらん、ストマの変形のためストマ用装具を装着することが出来ない者で、紙オムツ等の用具類を必要とする者。原則として3歳以上の者(児)。 | 紙オムツ、サラシ、ガーゼ、脱脂綿、洗腸用具。 | 24,000 | 2箇月 | ||||
在宅 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、当該手帳に身体上の障害(直腸機能障害又は膀胱機能障害に限る)の記載がある者で、先天性疾患に起因する神経障害による高度の排尿(排便)機能障害のある者及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者で、紙オムツ等の用具類を必要とする者。原則として3歳以上の者(児)。 | |||||||||
在宅 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、当該手帳に身体上の障害(脳原性運動機能障害に限る。ただし、障害の再認定により脳原性運動機能障害から肢体不自由に障害名が変わった者で状態に変わりがない者も含む。)の記載がある者で、判定書により排尿(排便)の意思表示が困難で紙オムツ等の用具類を必要とする者と認められる者。原則として3歳以上の者(児)。 | |||||||||
4 | 収尿器 | 在宅・施設 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る)の記載がある者。ただし、脊髄損傷等による排尿障害(特に失禁のある場合)のため収尿器を必要とする者に限る。 | 採尿器、蓄尿袋(尿の逆流防止装置付きのもの)、導尿ゴム管等で構成したもの | 8,760 | 1年 | ||||
6 住宅改修 | 1 | 居宅生活動作補助用具 | 在宅 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、当該手帳に身体上の障害(体幹機能障害又は下肢機能障害、脳原性移動機能障害に限る)の記載がある者で障害の程度が4級以上の者。原則として学齢児以上の者(児)。ただし、対象者が次のいずれかに該当するときは、支給を行わないものとする。 1 住宅改修において、申請前に着手又は完了している工事。 2 住宅改修において、居住してる住宅が借家等である場合に、家主等の承諾が得られないとき。 | 下肢又は体幹機能に障害のある者。 | 障がい者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は次に挙げる購入費及び改修工事費とする。 ①手すりの取付け ②段差の解消 ③滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 ④引き戸等への扉の取替え ⑤洋式便器等への便器の取替え ⑥その他①から⑤までの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 (昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事、アパート、マンション等の共用部分における工事は除く。) (昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事、アパート、マンション等の共用部分における工事は除く。) | 200,000 | 1回限り |