○阿賀町競争入札執行事務処理要領

平成26年3月19日

訓令第1号

阿賀町競争入札執行事務処理要領(平成17年阿賀町訓令第33号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要領は、阿賀町が発注する建設工事等の請負契約の締結に当たり、その入札執行に係る事務処理が適正に実施されることを目的とする。

(入札執行職員の指定)

第3条 財務規則第2条第8号に規定する予算執行職員(以下「予算執行職員」という。)は、実施要綱第2条第1号から第6号に規定する競争入札(以下「競争入札」という。)の方法により契約を締結しようとするときは、当該競争入札事務を執行させるため、入札執行を所管する課長(以下「入札執行職員」という。)に指定する。

2 入札執行日において前項に定める入札執行職員に事故あるときは、入札執行を所管する課長補佐等が入札執行職員に代わり入札を執行することができるものとする。

(入札執行職員の心構え)

第4条 入札執行職員は、入札の執行に当たっては、厳正かつ公平を期するものとし、その行為又は態度が入札関係者から疑いをもたれることのないよう十分に留意しなければならない。

2 入札執行職員は、入札の執行にあたって適正な手続きの確保に万全を期するものとする。

(入札執行場所の選定及び会場設営)

第5条 適正な入札を確保する入札を執行するため、入札の会場は、原則として適正な広さを確保できる庁舎内の適当な場所で行うものとする。

2 入札を執行するにあたっては、予算価格や最低制限価格等の秘密を保持するため、入札参加者との間に適正な間隔を保つように会場を設営するものとする。

(競争入札の公告又は通知等)

第6条 制限付一般競争入札の公告は、予算執行職員の決裁を受けた後に行うものとする。ただし、当該入札が発注審査要綱第2条第3号又は第4号に該当するときは、予算執行職員の決裁を受ける前に、発注審査要綱第1条に規定する阿賀町建設工事等発注審査委員会(以下「発注審査会」という。)の審議を経なければならない。

2 入札執行職員は、前項の公告に基づき入札参加申請のあった者について、制限付一般競争入札要綱第5条第1項の規定による当該入札参加資格の有無を確認し、その結果について、予算執行職員の決裁を受けるものとする。

3 指名競争入札の通知は、審査要領第2条の審査及び予算執行職員の決裁を受けた後に、別に定める指名業者入札通知書により、当該入札への参加が認められた者に通知するものとする。

(競争入札の見積期間)

第7条 競争入札の見積期間は、財務規則第127条第1項に定める期間を標準とする。ただし、工事等の内容及び規模等に照らし、前条第2項において当該入札への入札参加資格を有していると認めた者又は同条第3項に定める当該入札への参加が認められた者(以下「当該入札参加者」という。)が入札金額を算定するために必要な期間を実質的に確保できるように配慮しなければならない。

(設計書の提示)

第8条 設計書については、原則として阿賀町ホームページにおいて閲覧に供するものとする。ただし、入札執行職員が特に必要と認める場合は、その他の方法により行うことができるものとする。

(最低制限価格の設定)

第9条 予算執行職員が最低制限価格を有する予定価格(以下「最低制限価格付予定価格」という。)を定める場合は、別記「請負工事競争入札に係る最低制限価格設定基準」に定める方法により算定された価格以内で設定しなければならないものとする。

2 最低制限価格付予定価格を設定した場合、財務規則第130条に規定する公告において明らかにするとともに入札執行職員は、入札の執行に当たり、当該競争入札は、最低制限価格付であり、最低制限価格未満の入札者は、再度入札に参加できない旨を告げてから実施するものとする。

(指名の取消し)

第10条 入札執行職員は、当該入札参加予定者に対し指名停止又は指名保留の措置があったときは、入札執行日以前においては文書で、入札会場においては口頭で、当該入札への参加を取り消すものとする。ただし、当該入札執行のときまでに、当該入札参加者から文書により当該入札への参加を辞退する届が提出されたときは、この限りでないものとする。

(入札の中止及び延期)

第11条 入札執行職員は、次に掲げる事情が生じた場合、当該競争入札を中止し、又は延期することができるものとする。

(1) 不正な入札が行われる恐れがあると認められるとき。

(2) 天災地変等により当該競争入札の執行が不可能又はそれに準ずる事態のとき。

2 入札を中止し、又は延期するとき入札執行職員は、速やかにその旨を当該入札参加者に文書により通知しなければならない。ただし、文書による通知を行う余裕のない場合には、この限りでないものとする。

(入札)

第12条 入札執行職員は、入札会場に予定価格書及びくじ等を用意するとともに、入札の執行に先立ち、当該入札参加者に対し、入札会場に掲示してある別紙「建設工事の入札者の心得」を了知の上で行うように促し、その注意を喚起するものとする。

2 入札執行職員は、入札開始時刻までに当該入札に係る入札参加業者の代表者又は代表者から規程第3条に規定する入札参加資格審査申請時にあらかじめ当該代表者から入札権限を含むその営業権の一部を委任された者(以下「代表者等」という。)の出席を確認するとともに、代表者等が当該競争入札に参加できない場合にあって、代表者等の入札に係る一切の権限を委任された者(以下「入札代理人」という。)に入札させようとするときは、委任状を提出させなければならないものとする。この場合、入札執行職員は、次に掲げる事項について、その代理権を確認しなければならない。

(1) 代表者等が当該競争入札に参加できる業者であること。

(2) 代表者等が規程第7条に規定する入札参加資格者名簿に登録された代表者又は参加者名簿に登録された営業権限を委任された代理人であること。

(3) 入札代理人は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号に該当しないこと。

(4) 入札代理人は、当該競争入札に関し、他の入札業者の代表者の入札代理人となっていないこと。

(5) 代表者等が入札代理人に委任する権限は、当該競争入札の行為に係る一切であり、このことが委任状に明確に記されていること。

(6) 委任状には、代表者等の住所、氏名及び入札代理人の氏名、作成年月日が明確に記されていること。

(7) 代表者等及び入札代理人の記名、押印(代表者にあっては、規程第3条に規定する入札参加資格審査申請時の届出印)があること。

(8) 代表者等が当該競争入札に参加するときは、できる限り名刺等の提出を求めるなどの方法により、本人確認をすること。

3 入札執行職員は、入札開始時刻に至ったときは、当該入札参加者に対し入札の開始宣言を口頭で行うものとするとともに、財務規則第140条第1項第3項及び第4項に係る説明を行った後、入札を促すものとする。

4 入札執行職員は、当該入札参加者が入札を終了したことを見届け、直ちに終了宣言を口頭で行うものとする。また、この宣言をもって入札締切時刻とする。

5 前項の入札締切時刻までに入札書の提出のなかった当該入札参加者は、当該入札に参加することを辞退したものとみなす。この場合において、入札執行職員が行った入札開始時刻及び入札締切時刻に係る宣言に対する異議申し立ては認めないものとする。

6 入札締切時刻までに入札書の提出のなかった当該入札参加者については、阿賀町建設工事請負業者指名停止要綱(平成17年阿賀町告示第29号)第2条別表9「不正又は不誠実な行為」に該当することから、入札執行職員は、その原因及び理由を調査のうえ、予算執行職員及び発注審査要綱第1条に規定する阿賀町建設工事等発注審査委員会(以下「発注審査会」という。)に速やかに報告しなければならない。

7 当該競争入札が指名競争入札の場合であって、指名業者の全部又は一部が不参加のため、あらかじめ指名した入札者が過半数に達しないときは、入札執行職員は、当該競争入札を中止するものとする。

(開札)

第13条 入札執行職員は、入札締切時刻経過後直ちに当該入札参加者の面前において、1人以上の職員の立会いを得て、開札しなければならない。

2 入札により落札者がいない場合は再入札を行う。

3 再入札により落札者がいない場合において、あらかじめ予算執行職員が定めた予定価格と当該最低入札価格との差額が僅少(その差額が10パーセント程度とする。以下同じ。)であると認められるときは、随意契約により最低入札者と契約することができる。

(無効入札)

第14条 無効入札については、財務規則第137条各号に掲げるほか、入札執行職員は、当該入札参加者が不当に価格を競り上げ又は競り下げる目的をもって、当該入札参加者の複数又は単数で談合その他の不正行為をしたと認められる入札については、予算執行職員及び発注審査会と協議のうえ、無効と決定するものとする。

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月1日訓令第22号)

この訓令は、平成27年12月1日から施行する。

(令和元年9月20日訓令第4号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

別記(阿賀町競争入札執行事務処理要領第8関係)

請負工事等競争入札に係る最低制限価格設定基準

1 この算定基準は、競争入札により工事等の契約を締結しようとする場合において、地方自治法施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設定する場合の基準を定めるものとする。

2 最低制限価格は、次項の規定により算出した最低制限基準額を基礎として町長が定めるものとする。

3 最低制限基準額は、次に掲げる額の合計に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に10分の9.0を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9.0を乗じた額とし、予定価格に10分の8.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の8.5を乗じて得た額とする。

ア 直接工事費

イ 共通仮設費

ウ 現場管理費に10分の8を乗じて得た額

エ 一般管理費等に10分の3を乗じて得た額

4 前項に定める最低制限基準額の算定は、直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等合計額の1,000円に満たない額を切り捨てた額をもって基準額とする。ただし、予定価格に10分の8.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の8.5を乗じて得た額の1,000円に満たない額を切り上げた額とする。

5 諸経費等を一括計上している工事についての最低制限価格基準額の算定は、予定価格に10分の9.0を乗じて得た額の1,000円に満たない額を切り捨てた額とする。

6 委託業務等にかかる最低制限価格基準額の算定は、予定価格に10分の8.5を乗じて得た額の1,000円に満たない額を切り上げた額とする。

7 予算執行職員が必要と認める場合は、上記第5及び第6に定める率は、これによらないことができる。

阿賀町競争入札執行事務処理要領

平成26年3月19日 訓令第1号

(令和元年10月1日施行)