○阿賀町規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則
令和4年2月16日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続の簡素化及び合理化を推進し、もって住民等の利便性の向上を図るため、阿賀町規則(以下「規則」という。)で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(押印の省略)
第2条 規則で定める申請書等のうち、別表に定めるものについては、当該規則の規定にかかわらず、押印を省略するものとする。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令6規則8・一部改正)